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HOMECONTENTS給与index給与の区分 役員に対する過大な役員報酬の損金不算入


給与index 法人法法上の役員とは 過大な役員報酬の損金不算入 役員賞与・使用人賞与の取扱い 役員退職金の取扱い 役員に対する経済的利益の供与

給与の区分 役員に対する過大な役員報酬の損金不算入

給与は定期の給料、賞与、退職金に区分され、役員に支給する賞与・退職給与以外の定期的なものを報酬いわゆる役員報酬といいます。

会社経営上の費用であり、損金に算入されるものですが、役員報酬や特殊な使用人に対して損金不算入についての取扱いが規定されています。

※定期的とは、あらかじめ定められた支給基準にもとづいて、毎日、毎週、毎月のように月以下の期間を単位として規則てきに反復継続して支給される場合をいいます。


役員に対する給与
定期の給与 役員報酬 過大な役員報酬の損金不算入の規定
賞与 役員賞与 役員賞与は全額損金不算入
退職給与 役員退職金 過大な役員報酬の損金不算入の規定


過大な役員報酬の損金不算入


実質基準

下記に照らして適正と認められる金額を超え、過大とされる部分
・役員の実際の職務の内容と実際
・法人の収入・利益
・使用人に対する給料の支給状況
・類似業種、同規模等の役員報酬の支給状況など

注意 一般の同族会社においては、代表者の配偶者や親族に対する役員報酬で、実際の業務内容に照らして過大とされる場合があります。
    上記の状況に応じて相対的なものですので、過大として否認する事実が必要となります。

形式基準

定款に規定または株主総会等の決議によって定められている報酬として支給限度額を基準とする額を超え過大とされる部分。

・株式会社においては、形式的に定時株主総会において役員に支給される総額の限度額が決められ、取締役会にて各人の年額がきめられ、定期的な報酬月額が決定される。つまり役員に対する報酬は株主から経営を委任された対価であるという考え方からきている。

●実際上の注意
・まず、形式基準を満たしていなければなりません。そして、実質基準により、適正妥当であるということになりますが、同族会社はとくに、株主と経営者が一体なので、恣意的になる傾向があります。

実際の問題として利益に照らして過大になれば、会社経営をも圧迫することになりますので、注意が必要です。
・この適正額の判定は、難しい事項ですので、ほとんど役員としての業務をしていない定期の給与などが判明し、損金不算入とされる場合が多いです。

なお。定期の給与を受けていないいわゆる非常勤役員に対する毎年所定の時期に支給される給与、たとえば、年1回〜2回なども適正部分を超える場合には過大部分は損金不算入となります。

●経理上の注意

・使用人給料に対しては、決算時における決算修正として、税務会計上の費用の認識である債務確定基準により、日割計算による未払計上は認められれるけれども、役員報酬に対しては日割計算による未払計上の概念がないため認められません。
これは過大な役員報酬ではなく、未払の役員報酬の計上を損金不算入とするものです。

・私見ですが、役員の報酬についての変更は認められないのかという問題についてですが、取締役会にて変更決議がされた場合で、形式基準を満たしている場合でかつ実質基準も満たしている場合においては、法的には、過大報酬はおきていないが、頻繁に役員報酬を変更して、あきらかに利益調整と認められる場合においては、同族会社の行為に対する否認行為として実質所得課税の見地から、また、一般法人で役員報酬の支給常識からいっても、頻繁に行われていない行為である役員報酬の変更は、認められないものと推察されます。

減額はどうなのか、増額はどうなのか、変更金額の問題、変更回数の問題などがありますが、会社という公的な存在からいって、個人事業ではないのですから、一度決めた金額を変更しないのが望ましいことではあります。

しかし、節税という少しでも税金を安くしたいのは、当然なことで、課税庁と相反することは明らかなことです。
また、資金不足により、減額せざるえない場合、支給ができない場合において、役員報酬は調整弁としての機能をはたしている面もあり、減額したのを、元にもどすと増額になります。
役員報酬が1月以下の定期的な報酬という捉え方から年額報酬への捉え方への部分の要素もふくんでいると思われる部分もまったくなしでもないと思われる。



仮装経理等により支給する役員報酬の損金不算入


事実を隠ぺいし又は仮装経理により、役員に対して支給する報酬の額は損金の額に算入されません。
これは説明はしません。隠ぺい又は仮装と偽りその他不正な行為とは同じ意味と解されています。
重加算税の対象となります。


過大な使用人給与の損金不算入


会社の役員と特殊な関係にある使用人に対して支給する給与のうち不相当に高額な部分の金額については、損金の額に算入しない。
 これは通常の給与のはか、債務の免除による経済的利益やその他の経済的利益を含みます。
この特殊関係使用人とは、役員と事実上婚姻関係と同様の関係のある者や役員から生計の支援を受けているもの、並びにこれらの者と生計を一にする親族をいいます。
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過大な役員報酬の損金不算入