経済的利益の具体例で損金不算入の対象または給与課税となるもの
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役員に対して法人の資産を無償又は低い価額で譲渡した場合のその時価相当額と譲渡価額との差額の経済的利益 |
役員賞与の損金不算入 |
毎月おおむね一定している場合は報酬 |
役員等に社宅などを無償又は低額で提供した場合の通常の賃料と徴収した賃料との差額に相当する経済的利益 |
報酬 |
過大役員報酬の算定対象 |
役員等に金銭を無利息又は低い利率で貸し付けた場合の通常の利息と徴収した利息との差額に相当する経済的利益 |
報酬 |
過大役員報酬の算定対象 |
役員等に機密費、接待費、交際費などの名義で支給したもののうち業務のために使用したことが明らかでないもの |
報酬又は賞与 |
毎月定額の渡切交際費は報酬となり、その他は賞与扱いとなります |
役員等の個人的費用を負担した場合 |
報酬または賞与 |
毎月負担している住宅の光熱費などは報酬、その他は賞与 |
役員等の債務を無償で引き受けた場合 |
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役員賞与扱い |
役員等への貸付金で長期に返済を受けていない場合など |
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役員賞与扱いとされる場合もあります |