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賞与の取扱い
給与index
法人法法上の役員とは
過大な役員報酬の損金不算入
役員賞与・使用人賞与の取扱い
役員退職金の取扱い
役員に対する経済的利益の供与
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給与 役員賞与・使用人賞与の取扱い
賞与とは
賞与とは、いわゆるボーナスですが、法人税法上は、臨時的な給与のうち退職給与以外のものをいい、意味の広く、債務の免除益や利益その他の経済的利益も含まれます。
賞与の取扱い
役員に対するもの
損金不算入
使用人兼務役員
役員分
損金不算入
使用人分相当
損金算入
使用人
特殊関係使用人に対する不相当に高額な部分
損金不算入
通常の使用人
損金算入
使用人兼務役員の使用人分賞与の要件(下記のすべての要件を満たす場合に損金算入)
@ほかの使用人と同じ支給時期に支給されること。
A損金経理(賞与等にて処理)をすること。
Bほかの使用人の賞与の額と比べて適正であること。
同じ職制や地位で使用人の最高額までと言われています。
C上記Bのほかの使用人がいない場合には適正であると認められる金額であること。
※ほかの使用人と同じ支給時期に支給されることですので、未払経理にはできませんので
必ず支給してください。
※利益処分による経理の場合は通常の使用人賞与も含めて損金算入されません。
使用人賞与の損金算入時期
@労働協約または就業規則により定められている支給予定日が到来している賞与(下記のすべてをみたすこと)
・使用人に支給額が通知されていること
・支給予定日または通知した年度で損金経理をすること
支給予定日又は通知した日のいずれか遅い日の属する事業年度
A翌事情年度1月以内支払賞与(下記のすべてをみたすこと)
・支給額を各人別に、かつ、同時期に支給を受けるすべての使用人に対して通知していなければならない。
・上記の通知後の事業年度の終了の日の翌日から1月以内に支払っていること
・支給額について上記の通知した日の属する事業年度で損金経理をしていること
(借方)賞与/未払金
使用人に支給額の通知をした日の属する事業年度
B@及びA以外の賞与(損金経理による)
支給した日の属する事業年度
決算賞与の取扱い
いわゆる決算賞与についてですが、支給日に損金経理によりしたものは損金算入となりますが。
決算月に損金未払経理による算入したものについて、申告書提出期限までに支給されたものについては損金算入とされていますが、公表はされていません。
よって、上記の使用人賞与の損金算入時期Aにより公表されている関係から、上記Aに従い処理すれば、問題なく
損金算入とされます。
給与 役員賞与・使用人賞与の取扱い