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HOMECONTENTS給与index法人税法上の役員とは


給与index 法人法法上の役員とは 過大な役員報酬の損金不算入 役員賞与・使用人賞与の取扱い 役員退職金の取扱い 役員に対する経済的利益の供与

法人税法上の役員とは

みなし役員

法人税法上の役員とは、商法上の取締役、監査役、理事、監事、精算人のほかに、みなし役員といって使用人以外のもので経営に従事している者、使用人で特定株主で実質的に経営に従事している者も含まれます。
この場合の経営に従事しているとは、法人の経営方針の決定に対して、本来の役員と同様の実質的権限を持っていると解してよいでしょう。

みなし役員とされる場合

下記の形式要件のすべてに該当する場合で経営に従事している場合
その使用人の持ち株割合(その配偶者の持株数を加算)5%超
その使用人の6親等内の血族、3親等内の姻族の同族グループ全体で10%を超えている
その同族グループは第1順位〜第3順位の中にいて50%を超えている
※第1順位、第2順位、第3順位グループは同族会社かどうかの判定の場合と同じです。

使用人兼務役員

役員でありかつ使用人の職制を持っている者で一定の要件に該当する場合には、いわゆる使用人兼務役員といい、法人税法上、役員に対する賞与は損金不算入ではあるけれど、使用人部分として相当な金額については、損金算入にできる取扱いになっています。
いわゆる平取締役部長などの方が該当します。

使用人兼務役員とされる場合
社長、副社長、理事長、代表取締役、専務取締役、専務理事、常務取締役、常務理事、監査役、監事などでない場合
合名会社、合資会社の業務執行社員でない場合
同族会社の特定役員(上記みなし役員の使用人を役員と読み替えた場合)でない場合
部長、課長、その他使用人としての職制上の地位にあり、かつ常時使用人としての職務に従事している者

上記の基準は実質主義と形式主義の両方で規定されています。みなし役員と判定されれば、賞与を支給されていた場合に損金不算入となり、使用人兼務役員で、特定株主に該当すれば、同じく、支給された賞与は損金不算入ということになります。社員の方で監査役になっていて、実質的に使用人の場合も見受けられます。
この場合は上記の規定からいくと、使用人兼務役員に該当しないということになってしまいます。
実質的に監査役に機能がされていない会社が多いあらわれでもあります。

矛盾している部分もありますが、実質的なものを判定しにくいのが現状のようです。
実際、使用人兼務役員で○○担当部長が経営の意思決定にかかわらないわけもなく、実質的に経営に従事しているという範囲を限定するのも難しいことです。

法人税法上の役員とは