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HOME> 年末調整>年末調整の対象となる人 年末調整の仕方
平成19年分改正点
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■ 年末調整の対象となる人 平成19年分年末調整の仕方

年末調整のしかた(平成19年分)

年末調整の対象となる人

1年を通じて勤務している人 給与収入が2000万円を超える方は確定申告が必要となり,対象となりません
2か所以上から給与の支払いをうけているかたで他に扶養控除申告書を提出している人は対象となりません
年の中途で就職して、年末まで勤務している人 前職がある場合には前の勤め先の源泉徴収票が必要です
年の中途で死亡により退職した人  

平成19年分の給与所得者の扶養控除申告書の提出が必要です

扶養控除(異動)申告書の注意点

お子さんが出生などにより扶養親族が増えた場合 亡くなった場合は翌年より減少となります
結婚により控除対象配偶者を有することとなった場合  
扶養親族であった人が就職、結婚等により扶養親族の数が減少した場合  
本人が障害者、老年者、寡婦、寡父に該当することとなった場合  
控除対象配偶者や扶養親族が障害者に該当することとなった場合  
年末調整の流れ
関連事務を含みます
1 源泉徴収簿に毎月の給料明細書から給料総支給額(非課税の通勤費を除く)、社会保険料(雇用保険・健康保険・介護保険・厚生年金)の控除分、社会保険料控除後の金額、扶養親族、算出税額等を記載します。
賞与も同様です。
2 「年末調整のしかた」が税務署より送られてきます。
法定調書合計表(こちらは1月末までに提出)、給与所得の所得税の納付書が同封されてきます。

ただし、20年分扶養控除申告書、19年分保険料控除申告書、20年分の源泉徴収簿は税務署に取りにいくか、年末調整説明会に出席して必要な用紙をもらいます。
インターネット上で国税庁のホームページにて印刷できますが。
また、一般的には区市町村にて、源泉徴収票をふくんだ3枚または4枚の複写の用紙ももらうか、用意をします。
3 「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」を社員の方に配布します。
20年分扶養控除申告書は1月の給料の支給までに会社に提出すればよいことになっていますが、実務上は同時に配布して回収します。
念のため、会社保存です。
4 12月の賞与と12月の給料の支給額が決まりましたら、源泉徴収簿に記載して、年末調整を行います。
源泉徴収票を社員のかたに渡し、年末調整の還付を行います。
もちろん、年末調整の還付金額等を調整した源泉徴収所得税の納付をします。
ちなみの納付期限は1月の10日ないし20日(特例納付)となります。

同じ様式で給与支払報告書といいますが、給与支払報告書(総括表)に報告人員分の給与支払報告書を2枚つけて市区町村に1月31日までに送ります。

ダウンロード
給与支払報告書(総括表)(エクセル)
5 法定調書合計表に特定の源泉徴収票をつけて提出しますので、一般的には、年末調整のときに一緒に作成します。こちらも、1月31日が提出期限です。

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