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| by 川島会計総合事務所 |
■ 各種控除対象者の説明 |
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平成19年分 平成20年分予定配偶者控除(平成19年分)控除対象配偶者(一般)
老人控除対象配偶者
同居特別障害者である控除対象配偶者
扶養控除(平成19年分)扶養親族がある場合に扶養控除されます。この場合の扶養親族には配偶者は除かれます。 扶養親族とは、その年の12月31日(年の中途で亡くなった場合には、その死亡の日)において、所得者と生計を一にする親族、里子などその年分の合計所得金額が38万円以下である人をいいます。 なお、青色事業専従者及び白色事業専従者は除かれます。 控除額
・特定扶養親族とは、扶養親族のうち、昭和60年1月2日から平成4年1月1日までに生まれた人(年齢16歳以上23歳未満の人)のことです。 ・老人扶養親族とは、扶養親族のうり、昭和13年1月1日以前に生まれた人(年齢70歳以上の人)のことです。 ・同居老親等とは、老人扶養親族のうち、あなたや配偶者の直系尊属で、あなたや配偶者と同居している人のことです。 ・同居特別障害者とは、特別障害者である扶養親族で、あなたや配偶者、生計を一にする親族と同居している人のことです。 障害者控除(平成19年分)所得者本人やその控除対象配偶者、扶養親族で次のいずれかに該当する人をいいます。
寡婦、寡夫控除(平成19年分)寡婦(所得者本人が次のいずれかに該当する方をいいます
特別の寡婦
寡夫(所得者本人が次のいずれにも該当する方」をいいます
勤労学生控除(平成19年分)27万円 所得者本人が、次のいずれにも該当する人をいいます。
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各種控除対象者の説明
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