1. 老年者控除の廃止
老年者控除(所得者本人が65歳以上、合計所得金額が1000万以下の場合50万円)が廃止されました。
2. 国民年金保険料等の証明書・提示
国民年金保険料の社会保険料控除を受ける場合には、昨年までは証明書等の添付が不要でしたが、平成17年分から、添付または提示しなければならないことになりました。
(役所よりの証明書、領収書のコピーを保険料控除申告書に添付がよいでしょう。国民健康保険料についても同様がのぞましいでしょう。)
また、給与所得の源泉徴集票の摘要欄に「国民年金保険料等の金額」を記載することとされました。
3. 住宅借入金等特別控除の適用対象となる中古住宅の範囲に、地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準等に適合する一定の中古住宅が追加されました。
平成17年4月1日以後の取得ですから、取得年度分については、確定申告が必要ですので、実際は18年分から年末調整となります。
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なお、定率減税は、年税額の20%、最高25万円は平成17年分は昨年とかわりません。
参考
平成18年分の所得税から年税額の10%、最高12万5千円に引き下げられろことにまりました。
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