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HOMECONTENTS年末調整平成17年分改正点


平成17年分改正点 年末調整平成17年分の対象者 年末調整に必要な書類 扶養控除額等の金額 各種控除対象者の説明 配偶者特別控除額
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方 給与所得者の保険料控除申告書の書き方 住宅借入金等特別控除申告書の書き方 給与所得の所得税源泉徴収簿の書き方(年末調整) 給与所得に対する源泉徴収票・給与支払報告書の書き方 給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書の書き方

平成17年分年末調整の改正点

老年者控除の廃止と国民年金保険料等の証明書・提示以外は昨年と基本的にはやり方は変わりません。

1. 老年者控除の廃止


老年者控除(所得者本人が65歳以上、合計所得金額が1000万以下の場合50万円)が廃止されました。

2. 国民年金保険料等の証明書・提示


国民年金保険料の社会保険料控除を受ける場合には、昨年までは証明書等の添付が不要でしたが、平成17年分から、添付または提示しなければならないことになりました。
(役所よりの証明書、領収書のコピーを保険料控除申告書に添付がよいでしょう。国民健康保険料についても同様がのぞましいでしょう。)

 また、給与所得の源泉徴集票の摘要欄に「国民年金保険料等の金額」を記載することとされました。
3. 住宅借入金等特別控除の適用対象となる中古住宅の範囲に、地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準等に適合する一定の中古住宅が追加されました。
 平成17年4月1日以後の取得ですから、取得年度分については、確定申告が必要ですので、実際は18年分から年末調整となります。
なお、定率減税は、年税額の20%、最高25万円は平成17年分は昨年とかわりません。

参考
 平成18年分の所得税から年税額の10%、最高12万5千円に引き下げられろことにまりました。