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各種控除対象者の説明平成20年分予定

配偶者控除(平成20年分)


控除対象配偶者(一般)
所得者本人と生計を一にする配偶者(夫又は妻)で合計所得金額が38万円以下の人 給与所得(パート収入等)だけの場合は給与の収入金額が103万円以下の人となります 38万円
青色事業専従者および白色事業専従者は収入金額にかかわらず除かれます
公的年金等の雑所得だけの場合は公的年金等の収入金額が158万円以下(年令65才未満の人は108万以下)の人
・「配偶者」とは、婚姻の届出をしている配偶者をいい、いわゆる内縁関係はふくまれません。
・女性である妻から男性である夫を控除配偶者にすることもできます。
・年の中途で配偶者が死亡した場合においても、控除できます。再婚した場合には、いずれか1人に限られます。
・青色事業専従者及び白色事業専従者は除かれます。

老人控除対象配偶者
控除対象配偶者のうち年齢70歳以上の人(昭和14年1月1日以前に生まれた人) 48万円

同居特別障害者である控除対象配偶者
控除対象配偶者のうち、特別障害者に該当する人で所得者又は所得者と生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を常況と人をいいます 一般 73万円
老人 83万円


扶養控除(平成20年分)


扶養親族がある場合に扶養控除されます。この場合の扶養親族には配偶者は除かれます。
扶養親族とは、その年の12月31日(年の中途で亡くなった場合には、その死亡の日)において、所得者と生計を一にする親族、里子などその年分の合計所得金額が38万円以下である人をいいます。
なお、青色事業専従者及び白色事業専従者は除かれます。

控除額
  同居特別障害者 左記以外の人
一般の扶養親族 73万円 38万円
特定扶養親族 98万円 63万円
老人扶養親族(同居老親等) 93万円 58万円
老人扶養親族(同居老親等以外の人) 83万円 48万円

・特定扶養親族とは、扶養親族のうち、昭和61年1月2日から平成5年1月1日までに生まれた人(年齢16歳以上23歳未満の人)のことです。
・老人扶養親族とは、扶養親族のうり、昭和14年1月1日以前に生まれた人(年齢70歳以上の人)のことです。
・同居老親等とは、老人扶養親族のうち、あなたや配偶者の直系尊属で、あなたや配偶者と同居している人のことです。
・同居特別障害者とは、特別障害者である扶養親族で、あなたや配偶者、生計を一にする親族と同居している人のことです。


障害者控除(平成20年分)


所得者本人やその控除対象配偶者、扶養親族で次のいずれかに該当する人をいいます。
障害者
 1人につき27万円
特別障害者
 1人につき40万円
  精神上の障害により事理を弁職する能力を欠く常況にある人はすべて該当する
児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター又は精神保健指定医から知的障害者と判定された人 左記のうち、重度の知的障害者と判定された人
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付をうけている人 左記のうち、障害等級が1級である者と記載されている人
身体障害者福祉法の規定により身体障害者手帳に、身体上の障害がある者として記載されている人 左記のうち、障害の程度が1級又は2級である人
戦傷病者特別援護法の戦傷病者手帳の交付を受けている 左記のうち障害の程度が恩給法別表第1号表ノ2の特別項症から第3項症までの人
  原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定による厚生労働大臣の認定を受けている人
  常に就床を要し、複雑な介護を要する人はすべて該当する


寡婦、寡夫控除(平成20年分)


寡婦(所得者本人が次のいずれかに該当する方をいいます
夫と死別し又は離婚してから婚姻をしていない人

あるいは夫の生死が不明である人で、扶養親族又は生計を一にする子がある人
ここでいう「生計を一にする子」には、他の所得者の控除対象配偶者や扶養親族になっている人、所得金額の合計額が38万円を超えている人は含まれません 27万円
離婚の場合には、扶養親族がなければ合計所得金額が500万円以下であっても寡婦控除の対象となる寡婦には該当しません
夫と死別してから婚姻をしていない人や夫の生死が不明である人で、合計所得金額が500万円以下の人 給与所得だけの場合は給与収入が6,888,889円以下ならば、合計所得金額が500万円以下となります

特別の寡婦
寡婦のうち、扶養親族である子を有し、かつ、合計所得金額が500万円以下の人 35万円

寡夫(所得者本人が次のいずれにも該当する方」をいいます
妻と死別し、又は離婚してから婚姻をしていない人、あるいは妻の生死が不明なこと 「生計を一にする子」の範囲は「寡婦」と同様です 27万円
生計を一にする子があること
合計所得金額が500万円以下であること


勤労学生控除(平成20年分)


27万円
所得者本人が、次のいずれにも該当する人をいいます。
大学等の学生、専修学校又は各種学校の生徒、職業訓練校の訓練生など 証明書が必要
合計所得金額が65万円以下であること 給与所得だけの場合は給与収入金額が130万円以下であれば、合計所得金額が65万円以下となります
合計所得金額のうち給与所得金額等以外の所得金額が10万円以下であること 「給与所得等」とは、自分の勤労で得た事業所得、給与所得、退職所得又は雑所得をいいます

各種控除対象者の説明