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HOMECONTENTS年末調整平成19年分所得税の税率


平成19年分改正点
所得税の税率
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給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方 19年 20年 給与所得者の保険料控除申告書の書き方 住宅借入金等特別控除申告書の書き方 給与所得の所得税源泉徴収簿の書き方(年末調整) 給与所得に対する源泉徴収票・給与支払報告書の書き方 給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書の書き方

所得税の税率

平成19年分の年末調整の所得税額の速算表

課税給与所得金額(A) 税率(B) 控除額(C) 税額=(A)×(B)-(C)
1,950,000円以下 5% (A)×5%
1,950,000円超 3,300,000円以下 10% 97,500円 (A)×10%−97,500円
3,300,000円超 6,950,000円以下 20% 427,500円 (A)×20%−427,500円
6,950,000円超 9,000,000円以下 23% 636,000円 (A)×23%−636,000円
9,000,000円超 18,000,000円以下 33% 1,536,000円 (A)×33%−1,536,000円
18,000,000超 40% 2,796,000円 (A)×40%−2,796,000円
※課税給与所得金額tとは給与収入から給与所得控除及び所得控除を差し引いた金額です。
※課税給与所得金額に1000円未満の端数があるときは、切り捨てます。
※課税給与所得金額が16,920,000円を超える場合は、年末調整の対象とはならないので
確定申告が必要となります。

平成18年分の年末調整の所得税額の速算表

課税給与所得金額(A) 税率(B) 控除額(C) 税額=(A)×(B)-(C)
3,300,000円以下 10% (A)×10%
3.300,000円超 9,000,000円以下 20% 33万円 (A)×20%-33万円
9,000,000円超 16,920,000円以下 30% 123万円 (A)×30%-123万円
※課税給与所得金額に1000円未満の端数があるときは、切り捨てます。
※課税給与所得金額が16,920,000円を超える場合は、年末調整の対象とはならないので
確定申告が必要となります。