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HOME>CONTENTS> 年末調整平成21年分>平成21年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書 |
■平成21年分 給与所得者の保険料控除申告書の書き方 |
年末調整の際に、各人から提出された「給与所得者の保険料控除申告書」により生命保険料控除や
損害保険料控除を行いますので、あらかじめ保険料控除申告書を各人に配布して、年末調整を行うとき
までに提出をしてもらってください。
「給与所得者の配偶者特別控除申告書」の書き方はこちらです。
■生命保険料控除
生命保険料控除額の計算 |
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生命保険料 控除額 |
(イ)又は(ロ)の金額 | 控除額の計算式 | @一般の生命保険料 | A個人年金保険料 | 計(@+A) | |||
25,000円以下 | (イ)又は(ロ)の金額 | (イ)の金額を左の計算式に当てはめて計算した金額 (最高50,000円)
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(ロ)の金額を左の計算式に当てはめて計算した金額 (最高50,000円)
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(最高1000,000円)
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25,000円から50,000円まで | (イ)又は(ロ)×1/2+12,500円 | |||||||
50,000円から100,000円まで | (イ)又は(ロ)×1/4+25,000円 | |||||||
100,000円以上 | 一律 50,000円 | |||||||
一般の生命保険料、個人年金の保険料それぞれの合計ごとに 25,000円以下は、その支払った金額 25,001円から50,000以下は、その支払った金額の1/2に12,500円を足した金額 50,001円から100,000円以下は、その支払った金額の1/4に25,000円を足した金額 100,000円以上を支払った金額は、50,000円となります。 |
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生命保険会社から送られてくる生命保険料控除証明書(一般用・個人年金用)に基づいて記載して、証明書を申告書の裏に 添付します。 |
保険料控除申告書(地震保険料控除)の書き方 |
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保険会社等 の名称 |
保険等の 種類(目的) |
保険 期間 |
保険等の 契約者の氏名 |
保険等の対象となった | 地震保険料又は旧長期損害保険料の区分 | あなたが本年中に支払った保険料等の金額(分配を受けた剰余金等の控除後の金額) (A) | 給与の支払者の確認印 | |||||
家屋等に居住又は家財を利用している者等の氏名 | あなたとの続柄 | |||||||||||
○○火災 | 地震 | 10年 | 川島博巳 | 川島博巳 | 本人 |
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20,600円 | |||||
○○火災 | 長期火災 | 10年 | 川島博巳 | 川島博巳 | 本人 |
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14,800円 | |||||
(A)のうち地震保険料の金額の合計額 | (B) 20,600円 | (A)のうち旧長期損害保険料の金額 の合計額 |
(C) 14,800円 |
地震保険料控除額の計算 |
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地震保険料 控除額 |
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(最高50,000円) 33,000円
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・地震保険料控除の対象となる地震保険料とは、本人又は本人と生計を一にする親族の家屋で常時その居住の用に供しているものや、これらの人の生活に通常必要な家財を保健又は共済の目的とし、かつ地震もしくは噴火又はこれらによる津波を直接又は間接の原因とする火災、損壊、埋没又は流失による損害(以下「地震等損害」という。)によりこれらの資産について生じた損失の額をてん補する保険金又は共済金が支払われる損害保険契約等により支払った地震保険料をいいます。 ・旧長期損害保険料とは、保険期間が10年以上で、満期返戻金が支払われることになっている契約による保険料をいいます。 経過措置として、平成18年12月31日までに締結した「長期損害保険契約等」について適用。 ・損害保険会社等から送られてくる地震保険料控除証明書に基づいて記載して、証明書を申告書の裏に添付します。 |
保険料控除申告書(社会保険料控除)の書き方 |
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社会保険の種類 | 保険料支払先の名称 | 保険料を負担すること になっている人 |
あなたが本年中に 支払った保険料の 金額 |
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氏名 | あなたとの 続柄 |
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国民健康保険 | ○○市 | 川島博巳 | 本人 | 450,000円 |
国民年金 | 川島博巳 | 本人 | 130,000円 | |
国民年金基金 | ||||
合計(控除額) | 580,000円 |
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注意事項 ・国民年金・国民年金基金については証明書類を添付する必要があります。 なお、国民健康保険については、今のところ証明書類の添付は必要とされていません ・本年中に支払ったものだけが控除されますので、支払うべき保険料は含まれません。 ・本年中とは本年の1/1から12/31までをいいます。 ・前納の期間が1年以内のものについて、その前納保険料の全額を記載した場合にはその全額を控除 しても差し支えありません、 ・本年中に給与から差し引かれた雇用保険、厚生年金、健康保険、介護保険等の社会保険料の合計額は、所得税の源泉徴収簿の 「給与等からの控除分」に記載しますので、こちらに記載する必要はありません。 ・所得税の源泉徴収簿の「申告による社会保険料の控除分」に上記の自己申告分を記載します。 |
保険料控除申告書(小規模企業共済等掛金控除)の書き方 | |
種類 | あなたが本年中に 支払った掛金の 金額 |
独立行政法人中小企業基盤整備機構の共済契約の掛金 | 500,000円 |
個人型年金加入者掛金 | |
心身障害者扶養共済制度に関する契約の掛金 | |
合計(控除額) | 500,000円 |
注意 ・本人が直接支払ったものについて、証書書を添付します。 ・所得税の源泉徴収簿の「申告による小規模企業共済等掛金の控除分」欄に記載します。 |