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日米租税条約改定で知的財産ビジネスが流行のきざし

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 日米租税条約が約30年ぶりに改正され、これまで10%の税率で課税されていた著作権や商標、特許などの使用料が一律源泉地免税となりました。

これを受け、両国間において、映画やDVD、ビデオの配給、販売などをはじめ、知的財産に絡んだビジネスが活発化しそうな様相を呈しています。
 日米両国政府が新しい租税条約に調印したのは昨年の11月。「両国の緊密な経済関係を反映して、積極的な投資交流の促進を図る」(財務省)ことを目的として、著作権や特許権、商標といった知的財産の使用料への課税免除や両国でビジネス活動を行う企業が関連会社から受け取る利子・配当などへの課税の大幅な軽減が盛り込まれました。

 著作権などの使用料については、たとえば、日本企業が外国企業から使用権を買って使用料を支払う場合、原則として日本企業はその20%を源泉徴収しなければなりません。
米国との間においてはこれまで旧租税条約によって源泉徴収額は10%に軽減されていましたが、中小企業にとっては10%でも重い負担となっていました。

 それが今回の租税条約の改定で、一律源泉地免税となったことで、映画やビデオ業界ばかりでなく、知的財産戦略を進めようとしている技術系企業も市場に乗り出してくることが予測されています。

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