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国税庁が財産評価通達改正。広大地の評価わかりやすく

戻 る(平成16年の記事一覧へ)
 大規模工場用地や中高層の集合住宅の敷地用地などいわゆる「広大地」の評価に対して、納税者から「評価方法が複雑だ」などといった不満の声が多かったことから、このほど国税庁が取扱いを改正しました。

新通達は、平成16年1月1日以後に相続や遺贈、贈与で取得した財産の評価から適用されます。

 国税庁ではこのほど、「財産評価通達の一部改正」を行い、広大地の評価について、「広大地補正率」を乗じて計算する方式を盛り込みました。

これまでは、たとえば、広大地が路線価地域にある場合、「(広大地の地積−公共公益的施設用地となる部分の地積)÷広大地の地積により計算した数値を奥行補正率として、財産基本通達15(奥行価格補正)から20−5(容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地の評価)までの定めによって計算した金額」とされていました。
 今回の改正では、これが次のように改正されました。

「15から20−5までの定めに代わるものとして次の算式により求めた広大地補正率を乗じて計算した価額」
<算式:広大地補正率=0.6−0.05×(広大地の地積÷1,000 u)>
また、倍率地域についても広大地補正率は路線価地域に準じて計算することになっています。

 この改正により、これまで評価額が高過ぎた広大地の多くが適正に評価できるようになっただけでなく、評価額の算出方法もわかりやすくなりました。

増加傾向にあった広大地の“減額請求”件数も減ることが予想されます。

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