国税庁は7月30日、先日の集中豪雨により災害を受けた新潟県、福井県の一部地域について、国税に関する申告、申請、納付等の期限の延長を決め、告知しました。
国税の申告等の期限が延長される期間、および地域は以下の通りです。
■新潟県
<期間の延長>
7月13日〜9月19日までに期限が来る申告、納付等を9月21日まで延長
<対象地域>
三条市(一部)、見附市(一部)、中之島町(一部)
■福井県
<期間の延長>
7月18日〜9月18日までに期限が来る申告、納付等を9月21日まで延長
<対象地域>
福井市(一部)、鯖江市(一部)、美山町、今立町
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今回の措置は、「国税通則法施行令第3条(災害等による期限の延長)第1項」の「地域指定」規定に基づいたもの。
なお、地域指定されていない地域でも、所轄税務署長が、今回の豪雨災害により、申告、申請、納付等をその期限までに行うことができないと認めるときは、納税者の申請に基づいて、期日を指定して2か月以内に限り期限の延長を行うこととしています。(個別指定)
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