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相続税法基本通達等が一部改正 国税庁

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このほど国税庁は、「相続税法基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)」を公表しました。

これは、平成16年度税制改正により、相続税法施行規則の一部を改正する省令(平成16年財務省令第28号)等が改正されたことに伴うもの。

 なお、同通達では、「相続時精算課税選択届出書」に添付が必要となる住所又は居所を証する書類が、平成15年1月1日以後の住所を証する書類でも認められることが明記されています。
 相続税法施行規則第11条第1項では、相続時精算課税選択届書の添付書類として、相続時精算課税選択届出書の提出をする者は20歳に達した時以後の、贈与者については65歳に達した時以後の、「戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍の附票の写しその他の書類(以下略)」が必要となっています。

 通常、こういった場合は、住所の変更履歴が記載されている「戸籍の附票」を利用することがほとんどなのですが、この「戸籍の附票」の役所の保存義務期間は、基本的に5年間だけです。よって、5年以上前に20歳、または65歳になった人の場合、住所の証明をするのがとたんに難しくなります。
また、結婚等によって戸籍が変ってしまった場合も同様です。

 こうした背景を受け、同通達21条9-2項においては、これを「平成15年1月1日以後の住所又は居所を証する書類にそれぞれ代えることができるのであるから留意する」とされました。

この改正により、しばらくの間は住所等の証明書類の取得に苦労することが少なくなるのではないでしょうか。

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