平成16年分の相続税の申告書について、国税庁が一部に誤りがあったことを明らかにしました。8月10日以前に税務署の窓口で同申告書を受け取った方は要注意です。
国税庁のホームページで、平成16年分の相続税の申告書が公開されたのが8月6日。
すでに相続が始まっている人にとっては待ち望んでいたものでいたもので、ホームページからその申告書を出力した人も少なくありませんでした。
ところが、8月11日付けで国税庁が同申告書の一部に誤りがあることを発表。その誤りの部分を訂正しています。
具体的には、同申告書第6表の「2、障害者控除」のD欄に「障害者の第1表の・・・」とあったものを、「扶養義務者の第1表の・・・」に訂正しています。
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また、同申告書第3表と第8表(修正申告用)にもミスがあり、第3表を例に取ると同表は「財産を取得した人のうちに農業相続人がいる場合の各人の算出税額」を計算するものですが、その表中のI欄は当初「この欄には、第1表のE欄の金額からこの表のF欄の金額を控除した金額を記入します」とされていましたが、「この欄には、第1表のF欄の金額からこの表のF欄の金額を控除した金額を記入します」に変更されました。
これについて国税庁では「8月10日以前に、税務署窓口等にて交付した相続税の申告書の同様式についても同じ記述誤りがあります」と注意を呼びかけています。
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