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金融庁が来年度税制改正で株式相続に優遇措置を要望

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 金融庁が「平成17年度税制改正要望」を取りまとめました。多様な投資家の市場参加や金融と企業の再生などを推進する上で必要な税制上の措置を要望しています。

 金融庁の17年度税制改正要望の柱のひとつ「多様な投資家の市場参加の促進」については、引き続き「貯蓄から投資へ」の流れを推進するため、各種投資優遇税制の導入・拡充を要求しているだけでなく、金融商品課税の一体化を推進するための税制改正を要望しています。

 注目されているのは「株式・株式投信について相続・受贈人ひとり当たり一定額の非課税枠創設」です。

平成15年に創設された相続時精算課税制度によって、一部の人について資産の生前贈与が無税で行うことができますが、株式については、さらに相続税や贈与税を軽減して資産移転を促進しようというわけです。
 一方、金融と企業の再生については、強固な金融システムを構築する観点から、引き続き、金融機関の自己資本の充実できるような税制改正を要望するとともに、企業再生の円滑化を図る改正も要望しています。

例えば、今後の繰延税金資産の発生を抑制するために「貸倒れに関する無税償却・引当の範囲拡大」が必要であることを訴えるとともに、繰延還付の凍結解除・期間延長や欠損金の繰越控除の期間延長を一体的に実施するよう要請しています。

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