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所得税59条 資産の移転が生じたときにその時における価格に相当する金額

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所得税59条。税法の中では、最もやっかいであると言われる税法の1つです。

 「次に掲げる事由により居住者の有する山林又は譲渡所得の起因となる資産の移転があった場合には、その者の山林所得の金額、譲渡所得の金額、又は雑所得の金額の計算については、その事由が生じたときにその時における価格に相当する金額によりこれらの資産の譲渡があったものとみなす。」 というのが、所得税59条です。

 皆さんの常識は、この条文で、一変させられるのです。この税法は、本法ではあるのですが、税法の意味する「譲渡とは何か?」を明確に示したものだと言われています。

 通常、譲渡所得というのは、売買によるものだと思います。
が税法は、そうではないのです。“資産の移転があった場合”と規定しているのです。

そこには、有償とも無償とも書いてありません。交換をしようが、競売だろうが、あげようが、なんだろうが、とにかく、資産移転があった場合に譲渡所得が発生するのです。
 
 そして、その譲渡価格は、そのときにおける価格に相当する金額であるとみなされてしまうのです。再度書きますが、そこには、有償・無償は関係がないのです。
 そして、ここまで読んで理解できると、専門家の方のために、さらに59条は、「又、贈与(法人に対するものに限る)、または相続(限定承認に係わるものに限る)、若しくは遺贈(法人に対するもの及び個人に対する包括遺贈のうち限定承認に係わるものに限る)については、その事由が生じたときに、その時における価格に相当する金額によって資産の譲渡があったものとみなす。」ともなっています。
 
(「遺贈」とか「限定承認」とか出てきますが、上記の場合も、譲渡所得になってしまうのです。)

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