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厚生労働省が建設業の人材派遣容認を検討 消費税は?

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 厚生労働省が、建設会社が繁忙度に合わせて他社に従業員を派遣できるように規制緩和する方向で検討を始めました。

この措置は、公共工事の減少で建設各社の厳しい経営が続く中、工事受注の増減に応じ業者間で従業員を融通することで、経営と雇用の安定を図ることを目的としています。

 ただ、その人材派遣では消費税の処理がネックになりそうです。

 建設業界では賃金の中間搾取などを生みやすいことから労働者派遣は禁止されており、これまでは会社ごと下請けに入る形でしか労働者の確保ができませんでした。

 ただ人材派遣を認めると、雇用状態が不安定になることも考えられるため、人材派遣専業会社からの労働者派遣までは認めない方針です。

しかし、そうなると消費税の処理で不合理が生まれる可能性があります。
 給料や賃金などには消費税が課税されないので、消費税の「仕入税額控除」ができる課税仕入れには該当しません。

 しかし、加工賃や人材派遣料のように、「労働やサービスの提供の対価」には消費税が課税されるので、加工賃や人材派遣料、警備や清掃などを外部に委託している場合の委託料などは課税仕入れとなります。

 つまり、派遣専業会社でない会社から人材を受け入れた場合、その派遣料は課税仕入れに含めることができるかどうか?問題になる可能性があるのです。

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