パートやフリーターなど就労期間が1年未満の短期就労者からも個人住民税が完全に徴収できるよう、総務省が地方税法改正の検討をスタートさせました。
現行の地方税法では、「1月1日現在に在職している人」について、事業者へ報告書の提出を義務付けていて、市町村ではそれを受け翌年度に給与所得者に対して課税しています。
ところが、1月1日現在に無職の人、たとえば、極端な例では1月2日から12月31日まで働いた人は、同規定から外れることになり、所得が課税最低限を上回っていたとしても、事業者が出す報告書には記載されません。
住民税を納めなければならない人を市町村が把握することができないわけです。
そのため、同じ条件で所得があってまじめに住民税を支払っている人と、支払っていない人が存在するという課税に不公平が生じてしまうわけです。
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このため、総務省では、同法を改正して制度の隙間を埋め不公平の解消を図っていく構えです。
現時点では、前年に給与所得のあった人も記載させた「給与支払報告書」の市町村への提出を事業者に義務付ける予定で、早ければ、平成19年度から実施すると見られています。
ちなみに、総務省によると、住民税の納付義務が生じる人は給与所得だけの独身者で年収108万8千円以上であることから、法改正によりかなりの住民税の税収アップが見込める模様です。
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