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SOHOは自宅の光熱費も経費として落とせる

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 最近は、いきなり会社を立ち上げるのではなく、自宅で事業を始める人が増えています。

そのような事業形態をSOHOと呼びますが、光熱費などをどうやって事業用と家庭用に振分けるかで悩む人は少なくありません。

 自宅が仕事場の場合、まず作業効率から考えてプライベートと仕事場のスペースをきちんと分けることが、光熱費などの経費の計算をするうえでポイントになります。

 そのうえで、電話代や電気代、ガス、水道代などの料金について次のように処理すればプライベートと仕事を区分することができます。
 まず、「電話代」「ファクシミリ代」「インターネットの回線使用料」は仕事専用のものを別に引ければそれでいいですが、そうでない場合にはその事業用相当額の部分については、経費としておとせます。次に、「電気」「ガス」「水道」については、メーターを分けるのが望ましいのですが、それは簡単ではありません。

そこで、仕事部屋部分とプライベート部屋部分の床面積によって按分します。

 また、自宅が賃貸マンションなどの場合、「賃貸料」も事業用として経費で落としたいものです。

これについても光熱費と同じ様に、プライベート部屋と仕事部屋の床面積で按分して賃貸料を払うことができます。
 なお、賃貸マンションでなく持ち家の場合も、事業者と個人との間で賃貸契約書を作成し、仕事場の家賃として適正ならば支払うことも可能です。

 ただし、法人が代表者本人及びその家族所有の家屋に対する賃貸契約である場合です。賃貸収入の収入者は確定申告が必要となりますが。

個人事業者の場合は、本人・その家族の所有の場合は必要経費とはなりません。

さらに、新聞購読料などは事業所名の領収書さえあれば経費として落とすことができます。
(修正加筆)