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中小企業オーナーの相続税対策のポイント(相続時精算課税制度を利用)

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 球団オーナーの相次ぐ辞任や、IT関連企業の新規参入などで取沙汰されているプロ野球界ですが、戦後の復興期に創設された中小企業の間では、事業承継による組織の再編が相次いでいます。

 上場していない会社で、規模が小さい会社や財務内容の良い会社では、相続税の株式評価額が割高に評価されがちです。

 そのため、その非上場株の相続人に高額な相続税が課税されるケースが少なくありません。
そこで、大切になってくるのが事業承継に絡む相続税の節税対策です。
 まず、規模の小さな会社では、株式の相続税評価を引き下げることが節税のポイントになります。

それには
@創業者自身の持株比率を下げること。
A株式や出資の評価額を下げること。
B役員退職金や弔慰金を活用すること。

なかでも、株式の相続税評価額を引き下げることが重要になりますが、それには国税庁が定めている財産評価基本通達に規定されている取引相場のない株式の評価に関する評価方法で評価の下がるように準備するとです。

株価を下げるには、会社の規模別の判定で、会社の資産を相続税評価額で評価して、そこから負債と評価差額に対する法人税などを控除した額を発行済株式総数で割って算出する純資産価額方式が適用される小会社よりも、類似業種の上場会社の株価などと比較して妥当な評価額を算出する類似業種比準方式が適用される大、中会社にすることが大切です。
また、相続時精算課税制度を利用すること。

両親から子供にたいしての贈与の推進のために作られたものですが、平成15年1月1日よりの贈与から通常の贈与税との選択になりました。

2500万円まで非課税、超える分は20%にて、贈与時の価額にて相続時に精算する。

贈与財産の種類回数に制限はありませんという内容。

事業承継にこの贈与を利用することです。贈与時の価額により相続時に精算するというのがポイントです。

2500万円の時価の株式を生前贈与する。10年後20年後、株価が10倍になっても、相続時の課税価格に算入される金額は、相続時の1/10ですむことになります。

後継者の方もきっとがんばると思いますよ。

(相続時精算課税制度の部分加筆及び一部修正)

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