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事業資金の借換え違約金は損害賠償金と同じ

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 財務省が11月5日、国債の償還資金を調達する借換国債の来年度発行分について、今年度に前倒しで発行する金額を増額する方向で検討に入りました。

償還資金調達のために発行する新たな国債を借換国債とはよく言ったもので、低金利の金融商品に切り替える「借換え」になじんでいる一般人の抵抗を薄める効果があるようです。
 「借換え」とは、高金利時代に借りた長期の借入金について、低金利の金融商品に乗り換えることを「借換え」と呼びます。

借金に悩む人にとって救済措置にもなることから、国債の悪いイメージを和らげる働きをねらってか、政府は国債の償還資金調達のために発行する国債を借換国債と呼んでいるわけです。

 ただ、事業者が借金の借換えを行う場合は、税務処理で勘違いをする人が少なくないようです。

借換えにあたって、繰上げ返済する長期借入金の残存期間を考慮した「解約違約金」を支払うのが一般的ですが、その違約金を金融機関への寄付と捉える人がいます。
 しかし、「解約違約金」は繰上げ返済により貸し手が失う利益の補てんであり、一種の損害賠償金であると考えられています。

そして、損害賠償金は、その支払金額が確定した時点で損失があったものと考えるため、この場合、賠償すべき金額、つまり解約違約金の金額が確定した日を含む事業年度の損金に算入することになります。

 なお、この解約違約金を分割払いで支払うこととなった場合には、その分割払い金の支払い期日が到来するたびに、各事業年度の損金に算入することになるので注意が必要です。

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