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貸倒処理した後に債務の弁済受けた場合

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 大阪府が中小企業の活性化を目指し、三井住友、りそな、UFJの大手都銀3行と連携して、無担保無保証の新融資制度を創設することを決め話題を呼んでいます。

 大阪府が創設を決めた新融資制度は、貸付債権を一つのグループとしてまとめて管理することで、貸倒損失を全体の金利収益でカバーする仕組みになっています。

 同府がグループ債権の一部を保証してリスクを分担するため、債務超過になる恐れがある企業など金融機関単独では融資を受けられない中小企業も対象となるものです。
 長引く不況の影響で債務超過に陥り、経営困難に苦しんでいる会社が少なくないだけに、大きな期待が寄せられています。

 ところで、借金まみれの会社が増えるなかで、債権者の間で問題となっているのが貸倒損失の計上時期です。

というのも、大阪府のように行政上の優遇措置で急きょ資金調達ができるケースがあるからです。
 債権者が貸倒損失を計上した後で、予想外の弁済を受ける場合の税務処理はどうなるのでしょうか。

 債務の弁済があったことで事実上の「貸倒れ」ではなくなることから、「貸倒損失の修正」をするのではと考える人もいますが、それは間違いです。
 
 基本的には、弁済を受けた債権の額を、実際に弁済を受けたときに「償却債権取立益」として益金に算入することになります。

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