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by 川島会計総合事務所

e文書法が成立。税務保管書類の電子化が可能に

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 これまで法令により、「紙」での保存が義務付けられていた財務や税務関連の書類や帳票について、電子データでの保存を認める通称「e文書法」が、11月19日の参院本会議で全会一致で法案通り可決、成立しました。
施行は来年4月の見通しです。

 成立したe文書法の正式名は「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律」。また、関連する251の法律の一括改正法案も同時に成立しています。
 そもそもe−文書法は、経済界から強い要望が出ていたもので、試算によると「税務書類の保存コストは経済界全体で年間約3000億円」だそうです。

 e文書法が成立したことで、これらの書類や帳票をイメージ・スキャナなどを使って電子データ化すれば、紙の原本は廃棄可能になりますから、保管や運搬などのコスト削減が期待できるというわけです。
 業種によって異なりますが、おおよそ50%から90%もの税務関係書類が電子保存できるとの試算も出ています。

 対象となる具体的な書類については、今後、国税庁などが運用ルールで定めることになります。

納品書や請求書、見積書のほか、役員会議事録、医療機関のカルテなども対象に入る見込みです。

 ただし、損益計算書や貸借対照表、3万円以上の領収書は「税務調査に支障が出る」との理由から対象外となるようです。

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