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退職金の計算のポイントは勤続年数

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 長野県が、県職員の早期希望退職制度を35歳以上から適用することを決めました。

適用年齢を35歳以上とするのは秋田県に次いで2例目となりますが、実は、長野県、秋田県だけでなく多くの自治体がいま民間企業並みに人減らしをスタートさせています。

 従来、長野県の早期希望退職制度では、50歳以上を対象に最大20%の退職金を割り増していました。

今回これを改正して、60歳の定年前に職員が退職する際に1年ごとに2%、最大50%の退職金を割り増し支給するということです。

 ただし、医師や歯科医師など人員確保が難しい職種は対象から除外されています。
 ところで、民間会社が採用する税務上の退職所得の計算では、勤続年数がポイントです。

勤続20年以下の人が会社を辞める場合の退職所得計算において、控除できる金額計算はは「40万円×勤続年数(80万円に満たない場合は80万円)」となります。

 つまり、勤続年数が長いほど控除額が大きくなり、その分納める税金も少なくて済むということです。
よく問題になるのが、本採用の前の1ヶ月から半年程度の試用期間です。

税務上は、退職所得の計算に際して試用期間であっても勤続年数に含めて計算して差し支えないとされています。

 ただし、試用期間を勤続年数に含めるには、試用期間中の給与の源泉徴収にあたり税額表の月額表「甲欄」を適用して徴収していることが前提条件です。

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