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平成16年11月までに発遣された法令等

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T 平成16年11月までに発遣された法令等

 次の3つの資産税関係の通達が続けて発遣されました。

(1)「租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて」等の一部改正について(法令解釈通達)(課資2−8他、平成16年6月30日)

(2) 相続税法基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)(課資2−6他、平成16年6月10日)

(3)「租税特別措置法(株式に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて」等の一部改正について(法令解釈通達)(課資3−3他、平成16年6月18日)
(1)乃至(3)の説明

 (1)について
  (1)の通達は、特定事業用資産に係る相続税の課税価格の計算の特例についての取扱いを定めたものです。

そしてその内容は、@特定対象株式等の意義 A議決権の制限がある株式等がある場合の特定同族会社株式等の判定 B20億未満の判定対象となる法人 C森林施業計画対象山林又は小規模宅地等の特例を重複適用する場合の限度額の計算等の取扱いを定めています。

したがって特定事業用資産の特例(措法69の5)を適用する場合には一読して下さい。
 (2)について
  (2)の通達は、相続時精算課税の取扱いですがその内容は、当該選択(相法21の9)に係る取扱いと当該選択以外の取扱いの2つが定められています。

当該選択に係る取扱いについては、種々の場合に応じた「相続時精算課税選択届出書」の提出先及び提出期限等を述べています。

当該選択以外の取扱いについては、相続時精算課税に係る相次相続控除(相法20)の算式及び延滞税の特例(相法51)について述べています。

したがって相続時精算課税の適用に当っての参考として下さい。

 (3)について
  (3)の通達は、公募株式投資信託の受益証券等の譲渡を上場株式と同様に取り扱うことを明らかにすると共に株式等に係る譲渡所得等の金額の計算に当り普通株式と種類株式とが発行されている場合の取得価額の計算に係る取扱い及び新規公開株式等に係る2分の1課税の留意点を明らかにしたものです。

したがって特殊な株式等の譲渡についての参考として下さい。

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