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by 川島会計総合事務所

給料の未払いがあっても年末調整で定率減税を

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 自民党税制調査会(津島雄二会長)が、2005年度税制改正で焦点となっている所得税・個人住民税の定率減税について、2005年度に減税幅を縮小する一方、2006年度分の扱いは先送りする方向で検討に入りました。
定率減税は残念ながら縮小へ向っています。

 今回、2006年度分の扱いを棚上げすることになったのは、公明党内で「2年で廃止することにこだわることなく、景気、経済の状況を見ながら縮小し、廃止の時期を探していくことが必要ではないか」といった考えが強いからといわれています。
 いずれにしても、2004年分は現行の定率減税をしっかり受けたいものです。
定率減税は、今年支払った所得税の20%相当額を、25万円を限度として控除するという制度です。

現在、ほとんどの会社が年末調整に取りかかっていると思いますが、毎年のように一部の企業の間で、所得税の定率減税について誤った取扱いをするケースが見受けられます。
 取扱いでミスを犯すのは、資金繰りが苦しく従業員の給料が未払いとなってしまった会社に多いようです。

給与が未払いとなっていることから、定率減税は無関係ととらえる会社があるわけです。

 しかし、今年中に支払いが確定している給与については、たとえ年末調整の時点で未払いであっても、今年の年末調整で定率減税を適用しなければなりません。なお、還付税額がある場合には、実際に未払い給与を支払った時点で処理することになります。

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