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給与課税される社員向け社内住宅取得資金貸付制度は?

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 住宅政策を2004年度から3年間で改革する工程表となる、国土交通省の改革要綱が明らかになりました。

来年の通常国会に住宅金融公庫を廃止し独立行政法人化する新法案と、公営住宅関係の補助金を自治体が使いやすい交付金にする公営住宅法改正案を提出することが盛り込まれています。

 住宅金融公庫の廃止、独立行政法人化する案で気になるのが、公庫の後継組織が、国民の住宅購入に直接融資する住宅ローンを続けるかどうかです。
 もし、継続しない場合、住宅金融公庫に代わって、一般サラリーマンが住宅取得資金であてにするのが、自分が勤める会社の融資制度でしょう。

 福利厚生の一環として、社員がマイホームを取得する際に、その資金の一部貸付けを行っている会社は少なくないからです。

 会社が役員などを除く一般社員に対して住宅取得資金を低利で貸付けた場合、その経済的利益に対しては、原則として所得税は課税されません。
 しかし、なかには課税されるケースもあるので注意が必要です。
 所得税の課税対象となってしまうのは、社員が負担する借入金利息の額が、年1%の利率により計算した金額に満たないケースです。

 この場合、「住宅取得借入金につき年1%の利率により計算した利息相当額−住宅借入金について支払う利息の額」が課税対象となります。

 なかには無利息で住宅取得資金を貸付けている会社もあるようですが、この場合は「住宅取得借入金につき年1%の利率により計算した利息相当額」がそのまま社員の給与として課税されます。