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譲渡制限のない新株予約権を株主に付与した場合

戻 る(平成16年の記事一覧へ)
  このほど、株式会社インボイスが事前に照会していた「譲渡制限のない新株予約権を株主等へ一律に付与する場合の所得税法上の取扱い」について、東京国税局が応えた回答内容を国税庁が公表しました。

 なお、同社の事前照会の趣旨は「譲渡制限のない新株予約権を商法上の株主平等の原則に従って個人の株主へ一律付与する場合、その課税関係は、以下(@からB)の通りでよろしいでしょうか。」という内容です。
@新株予約権の権利付与時
課税関係は生じない。
A新株予約権の権利行使時
払い込んだ金額が株式の取得価額となり、課税関係は生じない。
B新株予約権の譲渡時
その譲渡により生じた所得の金額は、租税特別措置法第37条の10第1項に規定する「株式等に係る譲渡所得等の金額」となる。

また、この新株予約権を自社で買い取ったとしても、配当所得に該当せず、「株式等に係る譲渡所得等の金額」となる。

 なお、上記@からBの取扱いについては、新株予約権の権利行使価額及び譲渡価額が適正な価額によることを前提とします。
 これに対して東京国税局は「標題のことについては、ご照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えありません。

 ただし、@ご照会に係る事実関係が異なる場合又は新たな事実が生じた場合は、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあります。

Aこの回答内容は、東京国税局としての見解であり、事前照会者の申告内容等を拘束するものではありません」と回答しています。

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