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最高裁が「消費税仕入税額控除は帳簿提示ありき」

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 このほど、「帳簿を税務署に対して提示しなければ消費税の仕入税額は認められない」とする初めての判決を最高裁判所が下し話題を呼んでいます。

 群馬県内の自営業の男性が「税務署に帳簿を提示しなかったことで、消費税の控除を認めないのは不当」として、前橋税務署長を相手取り、消費税約329万円の課税処分を取り消すよう求めた訴訟の上告審判決が16日、最高裁第1小法廷でありました。
 消費税は末端の消費者が納める税金であることから、事業者は商品の売上にかけた消費税から仕入に時に支払った消費税を差し引く、いわゆる仕入税額控除を行うことで、消費税を納めずに済む仕組みになっています。

 ただ、その仕入税額控除を適用するには、帳簿と請求書などの証票を保存しておかなければならないという条件を満たさなければなりません。
今回の裁判は、その条件に加えて、保存している帳簿などは税務署から請求があれば提示しなければならないということを義務付けた格好になるものです。

 泉徳治裁判長は、税務署は申告内容が適正かを帳簿で確認する必要があるとし、事実上、提示しなければ控除は受けられない、との初判断を示しました。

そのうえで、請求棄却の1、2審判決を支持し、上告を棄却。男性側敗訴が確定しました。

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