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建設業者が払う経営状況分析の手数料には消費税を課税

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 このほどの建設業法の改正により、公共事業を受注する建設業者が受ける「経営状況分析」について、国土交通大臣の登録を受けた者でもできるようになりました。

 従来の建設業法では、公共工事を発注者から直接受注しようとする者は、許可行政庁による経営事項審査を受けなければならないとしていて、その一つである経営状況分析については、「国土交通大臣の指定する者(公益法人)」が行っていました。

 これに関連して国税庁は、建設業者が経営状況分析を受けるときに支払う手数料にかかる消費税の取り扱いを明らかにしました。
 これは、平成14年3月の閣議決定「公益法人に対する行政の関与の在り方改革実施計画」において、国の指定した公益法人の行ってきた業務については、国の関与を最小限化する観点から、公正中立な第三者機関である「国土交通大臣の登録(注)を受けた者」(以下、登録機関)が行う等、広く民間に門戸を開放する方針が示されたことを受け、「公益法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律」による建設業法の改正が行われたことによるものです。
 同法施行後は、経営状況分析業務については登録機関が行うことになったわけですが、経営状況分析にあたって建設業者は登録機関に手数料を払うことになっています。

 これまでも、国土交通大臣が指定する公益法人に対しても経営状況分析を受けるときに手数料を払っていましたが、それについては国の権限によって徴収する性格が強かったため、消費税は非課税でした。

しかし今回、国税庁では登録機関に払う手数料については「非課税となる行政手数料には該当しない」として、消費税を課税するように指示しています。

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