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介護保険の保険料が福利厚生費とならない場合

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 厚生労働省の試算によると、来年の介護保険制度改革において、保険料負担者とサービス受給者の範囲を拡大した場合、2012年度の地方自治体の負担総額は、拡大しなかった場合に比べて約2000億円減少するとしています。

 しかし、保険料負担者が増えることで各企業の事務負担も増えることが懸念されています。

 厚生労働省の試算は、保険料負担者(現行40歳以上)を20歳以上とし、20〜30歳代の保険料については40歳以上の半額にすることを念頭に置いて試算したものです。
 保険料負担者の範囲を広げるということは、介護保険料を社員の給料から天引きしなければならない会社にとっては事務量が増えるということになり厄介な話です。

 ところで、会社の中には福利厚生の充実を目的として、会社が自己を契約者、役員および従業員を被保険者として民間の保険会社が販売する介護費用保険に加入するケースがあります。

 この場合、会社が負担した保険料は、定期保険と同様に全額損金算入が認められるため、活用する会社が少なくないのです。
 ただし、役員その他特定の使用人のみを被保険者としている場合は、会社が負担した保険料は被保険者に対する給与扱いとなります。

 問題は、その給与が「報酬」なのか、それとも「賞与」になるのかです。

 保険料の支払い方が月払いなど1年以下の一定期間ごとに支払う保険料は「報酬」扱いで、それを超える期間を対象とする保険料は「賞与」となります。

 役員の場合、賞与は損金不算入になるので気をつけなければなりません。