インターネット会計事務所〜川島会計総合事務所SiteMap 税金対策&SEO対策のインターネット会計事務所【川島会計総合事務所】
042-545-4643
 HOME初めての方へ売上げ拡大支援インターネット会計タックスニュース相談事例集相談窓口マニュアルエトセトラ
 プライバシーポリシー見積&資料請求FAQ事務所紹介採用情報報酬料金川島会計ショップインフォメーション
 モバイルリンク集相互リンク集更新履歴ちょっと休憩サーチエンジン顧問先宣伝顧問のお問合せ
HOMEタックスニューストピックスニュース平成16年トピックスニュース 161116


■ 介護保険の保険料が福利厚生費とならない場合

戻 る(平成16年の記事一覧へ)
 厚生労働省の試算によると、来年の介護保険制度改革において、保険料負担者とサービス受給者の範囲を拡大した場合、2012年度の地方自治体の負担総額は、拡大しなかった場合に比べて約2000億円減少するとしています。

 しかし、保険料負担者が増えることで各企業の事務負担も増えることが懸念されています。

 厚生労働省の試算は、保険料負担者(現行40歳以上)を20歳以上とし、20〜30歳代の保険料については40歳以上の半額にすることを念頭に置いて試算したものです。
 保険料負担者の範囲を広げるということは、介護保険料を社員の給料から天引きしなければならない会社にとっては事務量が増えるということになり厄介な話です。

 ところで、会社の中には福利厚生の充実を目的として、会社が自己を契約者、役員および従業員を被保険者として民間の保険会社が販売する介護費用保険に加入するケースがあります。

 この場合、会社が負担した保険料は、定期保険と同様に全額損金算入が認められるため、活用する会社が少なくないのです。
 ただし、役員その他特定の使用人のみを被保険者としている場合は、会社が負担した保険料は被保険者に対する給与扱いとなります。

 問題は、その給与が「報酬」なのか、それとも「賞与」になるのかです。

 保険料の支払い方が月払いなど1年以下の一定期間ごとに支払う保険料は「報酬」扱いで、それを超える期間を対象とする保険料は「賞与」となります。

 役員の場合、賞与は損金不算入になるので気をつけなければなりません。
顧問先宣伝
不動産買取・不動産売却のランドクリエイト「安心取引」
青梅市・河辺・羽村市・福生市・あきる野市・昭島市・立川市・武蔵村山市・瑞穂町日の出町の不動産の買取りいたします
警備会社のホームページ
都市総合警備保障株式会社。
東京都立川市錦町。警備保障業務の人材募集中。
自動車保険・損害保険代理店
〜スズキオフィス

自動車保険、自動車事故・ケガ・地震・火災など危険から安心へのコンサルティング損害保険代理店
不動産物件情報
昭島市・立川市・あきる野市・福生市など多摩地域を中心に不動産物件情報・売り情報
by4 川島会計総合事務所
運営
税金対策とIT対策の会計事務所
会社設立〜相続税申告/川島会計総合事務所
東京都昭島市昭和町4-11-23原田ビル201
TEL 042-545-4643
E-mail main@kawashimakaikei.jp

インターネット会計事務所〜川島会計総合事務所

 


PR 税金相談室 会計Info  会計ソフト ショッピング情報 求人広告・求人案内・求人募集 広告宣伝 テレビショッピング インターネットチラシ広告 SEO対策 シティページ サーチエンジン StaffSite 会計小僧 相続税.Biz 派遣・バイトの求人情報