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■ 改正「高齢者雇用安定法」の一部が施行

戻 る(平成16年の記事一覧へ)
 改正「高齢者雇用安定法」の一部が12月1日に施行されました。

とはいっても、同法の改正の核となる部分、即ち65歳までの定年引上げや、定年後も引き続き雇用する継続雇用制度の導入義務化は再来年(2006年4月)から。

今回の施行は「求職活動支援書の作成・交付」「募集及び採用についての理由の提示」などで、主に中高齢者に対する再就職の促進や就業機会の確保についての施策部分です。

 改正された「高齢者雇用安定法」は、65歳まで働くことができる環境整備を企業に義務づけるもので、今年の6月5日に成立、6月11日に公布さました。

 一般的には、厚生年金の支給開始年齢引き上げによる「年金空白期間」の解消が改正の目的といわれています。
 今回施行されたのは改正のうち、以下の部分です。

■求職活動支援書の作成・交付
事業主都合の解雇等により離職する高年齢者等に対し、その職務の経歴、職業能力等の書面(求職活動支援書)を作成し、交付しなければならない。

■募集及び採用についての理由の提示
労働者の募集及び採用について、事業主が上限年齢(65才未満)を定める場合には、求職者に対して理由を明示しなければならない。

■シルバー人材センターが行う一般労働者派遣事業の特例
臨時的、短期的、または軽易な業務にかかる労働者派遣事業を行う許可を届出とする。

 なお、2006年4月以降は、定年の引上げや継続雇用制度の導入などが求められることになります。

ただし、様々な段階的措置や経過措置がありますので注意が必要です。
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