12月8日、法務省の法制審議会会社法(現代化関係)部会において、「会社法制の現代化に関する要綱案」が決定されました。
同要綱案は、会社法制について、形式面(わかりやすさの追求)、実質面(抜本的見直し)の両面から審議、検討されていたもの。
今後、法制審議会総会における要綱の決定などを経て、平成18年4月1日の施行をめざした法制化が進められます。
今回の改正は1938年以来の大改革といわれています。その要旨は二つで、その一つは「現代語化」です。
カタカナの文語体で表記されている商法・有限会社法等を、ひらがなの口語体に改め、分かりやすくしようとするものです。
そして、もう一つは「抜本的見直し」。商法・有限会社法・商法特例法などの法律に各々規定されていた会社に関する規定を、「会社法(仮称)」という一つの法典にまとめ、同時に21世紀にふさわしい会社法制を目指した改革を行うというものです。
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たとえば、株式会社と有限会社は「有限会社並みの緩やかな規制」で株式会社に一本化。
取締役一人でも設立でき、また設立時に株式会社で一千万円、有限会社で三百万円が必要だった最低資本金制度が撤廃されます。
さらにベンチャー企業に適した「合同会社(仮称)」と呼ばれる新しい会社類型も創設されます。
また、譲渡制限会社では取締役会を設置しなくともよいとする規定や、取締役・監査役の任期の延長のほか、会計参与の創設、会計帳簿の記載・記録条件の明確化、決算開示制度の充実なども組み込まれています。
法制化されれば、会社のあり方が大幅に変わる可能性は大きく、今後に要注目です。
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