■贈与税の配偶者控除制度を利用して居住用不動産を配偶者に移転する
婚姻期間が20年以上ある夫または妻から国内にある居住用の土地・建物の贈与を受け、贈与を受けた翌年の3月15
日までに居住し、かつ、引き続き居住する見込みの場合は居住用不動産に係る贈与税の課税価格から2000万円を控除することができる。
贈与税の基礎控除を含めて2110万円相当まで贈与移転しても税金がかかりません。
実際は居住用の土地のみでも構いませんし、土地建物双方でも、建物だけでも構いません。
ケースにより有利な配分にて行ったほうがよいと思われます。
持分贈与により行われるケースが多いです。
また店舗兼住宅でも居住用部分についても上記の適用があります。
■居住用不動産を取得するための金銭を配偶者に贈与する
居住用不動産を取得するための金銭で、婚姻期間20年以上ある配偶者からうけた場合においても、贈与を受けた年の翌年の3月15日までに居住用不動産の取得に充て、かつ、3月15日までに居住し、その後も引き続き居住する見込みの場合にも 2000万円の控除があります。
参考
居住用不動産の贈与とそのバリエーション |
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