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相続が争続にならないように、親子関係、兄弟・親族関係も仲良くあってほしいものです。
相続が始まるともめることが予想される場合は遺言書を作成しておいたほうがよいでしょう。
遺言書を作成できない状態の方(痴呆症の人など)は、相続前に親族会議などして遺産分割について話しておいたほうがよいでしょう。
(1)配偶者の税額軽減を使う
「配偶者の法定相続分相当額(16000万に満たない場合は16000万円)と配偶者の実際取得額とのいずれか少ない金額」に対応する相続税額が軽減されます、つまり軽減分相当の相続税がかからない。
ただし、2次相続の時の手間や相続税額を考慮してきめましょう。
生前に贈与税の配偶者控除(婚姻期間>20年以上である場合の居住用不動産の贈与で2000万円分を減らしておくのも有効な節税方法です。
(2)小規模宅地等の課税価格の減額
節税ではありませんが、一定の要件を満たすと200uから400>uまで評価額の減額がある。
(3)分割の際の注意にはあとのことを考えてする。
@ (1)の場合、土地建物は登記費用がかかりますので2次相続を考えてできるだけ土地建物をさけたほうがいでしょう。
しかし、残された配偶者の年齢にもよるでしょう。
会社に対する貸付金や未払金など同族会社の評価額を下げるのにもケースにより対策をほどこしておいたほうがよいでしょう。
A (2)の相続をして売却をすると所得税の居住用不動産の3000万の特別控除が受けられ、2人共有にて相続した場合でそこに住めば6000万の控除となる。これも上手に利用したい節税対策です。
(4) 同族会社オーナーの場合は会社財産も相続の対象となるので会社の決算内容や事業承継を準備し、評価額をかなり減額できる場合もあります。
※ 所得税、法人税、贈与税、相続税、消費税も含めて各種税金は微妙に絡まっています。企業経営にも計画や準備が必要なように、人生においても納税まで含めた財産運用と準備計画が節税にも役立つと言えます。
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