勘定科目 |
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説明と取扱い |
判定 |
広告宣伝費 |
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新聞、テレビ、チラシ・カタログ作成等の広告 |
課税 |
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屋外看板の製作代 |
課税 |
設置のための土地の賃借料 |
非課税 |
電柱や壁面等の賃借料 |
課税 |
モデル報酬 |
給与所得に該当しないことから課税仕入れの対象となります |
課税 |
マネキン報酬 |
紹介所を経由してマネキンに対して支払う対価は所得税法上の給与所得に該当することとされているので課税仕入れの対象になりません。 |
不課税 |
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マネキン紹介所に支払った紹介料は役務提供の対価に概要して、課税仕入れとなります。 |
課税 |
各種協賛金 |
スポーツ大会等の協賛金は広告宣伝の対価として課税仕入れとなる。 |
課税 |
テレホンカード |
テレフォンカード本体の購入代は非課税取引となる。 |
非課税 |
広告宣伝用の社名等の印刷費用は課税仕入れとなります。 |
課税 |
既成図柄の購入費用 |
非課税 |
広告宣伝用のカードの自社使用分 |
課税 |
展示会の負担金 |
展示会の分担金等 |
課税 |
販売促進分担金 |
メーカーや販売店等に支払う販売促進用の分担金 |
課税 |
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荷造運賃等 |
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原則的に課税対象となります。 |
課税 |
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運送会社が別途請求した保険料については非課税取引となる。 |
非課税 |
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外国への貨物の運送料等は免税 |
免税 |
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販売奨励金 |
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販売促進の目的で金銭により取引先に支払う販売奨励金等は、売上げに係る対価の返還等に該当する。 |
課税 |
代理店助成のためその販売高に応じて支払う奨励金等 |
課税 |
特約店のセールスマンに対して直接支払う販売奨励金等は役務の対価となる。 |
課税 |
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見本費 |
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得意先等に配布する商品の見本、試供品等の購入費は課税仕入れとなる。 |
課税 |
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特許権使用料等 |
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国内で登録された特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の使用料は課税対象となる。 |
課税 |
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国外で登録のものは国外取引 |
不課税 |
技術使用料 |
国内で行なわれる技術指導の対価は課税仕入れとなる。 |
課税 |
著作権等使用料 |
著作権者等の住所地が国内の著作権、出版権・著作隣接権等の使用料 |
課税 |
ノウハウ使用料 |
ノウハウの貸付けを行なうものの住所地が国内にある場合 |
課税 |
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旅費交通費 |
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国内出張の旅費、宿泊費、日当のうち、通常必要であると認められる部分は課税仕入れに該当します。 |
課税 |
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国内赴任旅費も出張の旅費等と同様の取扱い |
課税 |
国内転勤の支度金 |
支度金で転居に伴う電話移設費、ガス器具調整費等所得税法上、非課税とされる場合には課税仕入れとなる。 |
課税 |
海外出張費 |
海外出張のために支給する旅費、日当は、国外取引のため課税仕入れに該当しない。 |
不課税 |
国内における出発前夜の宿泊費・交通費実費分を区分しているときのその部分の金額 |
課税 |
外国への航空運賃 |
不課税 |
外国におけるホテル宿泊代、食事代、交通費など |
不課税 |
出国の手続き前に支払う 旅客サービス施設使用料、旅客保安サービス料、国内空港使用料 は課税対象となる。 |
課税 |
海外出張のための支度金で身の回り品等の購入として支給する支度金は課税仕入れとなる。 |
課税 |
ホームリーブ旅費については輸出免税や国外取引の対価として、原則として課税仕入れに該当しない。 |
不課税 |
上記のうち国内旅行費部分は課税仕入れとなる。 |
課税 |
海外からの赴任者に支給する支度金
海外から技師・研修生等を受け入れ、着任後に支給する赴任支度金は課税仕入れにすることができる。 |
課税 |
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出向先法人が派遣社員の旅費・通勤費・日当などの実費相当額を出向元法人に支払う場合で、事業遂行上必要なもの |
課税 |
顧客招待費 |
顧客を招待するため、直接旅行会社に支払った旅費・宿泊費は課税仕入れとなる。 |
課税 |
従業員採用費 |
入社試験のため、採用予定者に現金で支給する交通費、日当、支度金で旅費規程に定める程度のものは課税仕入れとなる。 |
課税 |
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通信費 |
電話料等 |
国内における電話料・郵送料、ファクシミリの利用料は課税仕入れとなる。 |
課税 |
切手代 |
切手等を使用したときが課税仕入れとなるが、実務上、そんなことはしてられないので、郵便切手、テレフォンカードなどは、継続適用にて購入時に課税仕入れとすることができる。 |
課税 |
国際電話等 |
国際電話・電信・郵便料は輸出免税に該当するため |
不課税 |
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水道光熱費 |
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電気料・ガス代・水道料は課税仕入れに該当する。 |
課税 |
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寄付金 |
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金銭による寄付は、対価性がないので課税対象外となります。 |
不課税 |
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たな卸資産等の課税資産を寄付した場合は仕入税額控除の対象となります。 |
課税 |
祭礼等の寄付 |
神社の祭礼に際しての、現金による寄付 |
不課税 |
負担付贈与 |
課税資産を負担付贈与した場合のその負担した金額 |
課税 |
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交際費
(法人税法上の損金不算入部分も課税仕入れのものは控除します) |
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接待のための飲食費、接待ゴルフ代は課税仕入れに該当する。 |
課税 |
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特別地方消費税やゴルフ場利用税の金額は明確に区分されている場合には、その金額は課税仕入れに係る支払対価の額にふくまれない。 |
不課税 |
ゴルフクラブ等の入会金等 |
ゴルフクラブ、宿泊施設、体育施設などのレジャー施設などのクラブ
脱退等に際し返還されない入会金は課税仕入れに該当する。
返還される入会金は該当しない。 |
課税・不課税 |
会費等は課税取引に該当します。 |
課税 |
慶弔費 |
得意先等にたいして現金で支出する祝い金、見舞金、香典、餞別金などは資産の譲渡等に係る対価に該当しない。 |
不課税 |
祝い品、果物、生花、花輪などの課税されるものを贈る場合の代金は仕入税額控除の対象となる。 |
課税 |
贈答品 |
課税資産の贈答については購入時に課税仕入れに該当 |
課税 |
商品券・ビール券などの購入費用で贈答した場合
自社にて引き換えた場合があれば、引き換え時に課税仕入れとなる。 |
不課税 |
旅行招待 |
国内旅行の招待に係る交通費、飲食費、宿泊費、土産代等 |
課税 |
海外旅行 |
不課税 |
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消耗品費 |
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貯蔵中のものでも、その購入時に課税仕入れとする。 |
課税 |
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法定福利費 |
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健康保険法、厚生年金保険法、雇用保険法、船員保険法、労働者災害補償保険法の規定により負担する保険料等 |
非課税 |
適格退職年金契約等の保険料のうち事務費として区分されている部分は課税仕入れとなる。 |
課税 |
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福利厚生費 |
慶弔費 |
従業員の慶弔、禍福にの慶弔金は課税仕入れに該当します。 |
不課税 |
祝い品、果物、生花、花輪などの課税されるものを贈る場合の代金は仕入税額控除の対象となる。 |
課税 |
健康診断 |
健康診断は非課税とされる医療に該当しないので課税仕入れになる。 |
課税 |
借上げ社宅 |
家賃や権利金 |
非課税 |
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現物給与とされる家賃の補助 |
不課税 |
社宅の購入・維持費 |
社宅の購入費(土地部分を除く)及び維持・運営費 |
課税 |
管理人の給与 |
不課税 |
火災保険料 |
非課税 |
独身寮の維持費 |
維持費は課税仕入れに該当
賄い人の給与は不課税、火災保険料は非課税 |
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社員慰安旅行 |
国内慰安旅行
実費負担額は課税仕入れに該当する。 |
課税 |
金銭による支給の場合 |
不課税 |
海外慰安旅行は不課税 |
不課税 |
忘年会・歓送迎会 |
実費負担額は課税に該当 |
課税 |
運動会・文化祭 |
実費負担額は課税に該当 |
課税 |
レジャークラブの会費 |
個人が負担すべきものを除き課税仕入れに該当する。 |
課税 |
運動部・サークルに対する助成金 |
助成金の支出 |
不課税 |
課税仕入れに係る支出 |
課税 |
持株奨励金 |
社員持株会に対する奨励金・助成金 |
不課税 |
社員共済会 |
社員共済会、社内親睦団体に対する補助金など |
不課税 |
中退金掛金 |
中小企業退職金共済制度の掛金
| 非課税 |
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保険料 |
生命保険料等 |
生命保険料・損害保険料は非課税 |
非課税 |
給与とされる場合には不課税となります。 |
不課税 |
倒産防止掛金 |
中小企業倒産防止共済掛金 |
非課税 |
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保証料 |
信用保証料 |
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非課税 |
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会費 |
同業者団体等 |
原則として不課税 |
不課税 |
職員研修の受講料又は施設の利用料等とみとめられるもの |
課税 |
各種セミナー等 |
セミナーや講座の会費 |
課税 |
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報酬等 |
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弁護士、公認会計士、税理士、司法書士、行政書士等に支払う報酬(源泉所得税控除前)は課税仕入れとなる。 |
課税 |
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会議費 |
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会場使用料、会議用茶菓子代、弁当代 |
課税 |
株主総会費 |
株主総会のための費用 |
課税 |
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求人募集費 |
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原則として課税仕入れ |
課税 |
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教育研修費 |
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大学等の授業・入学金等で非課税のものを除き課税仕入れとなる |
課税 |
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新聞図書費 |
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原則として課税仕入れ |
課税 |
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手数料 |
委託販売手数料 |
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課税 |
代理店手数料 |
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課税 |
土地仲介手数料 |
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課税 |
割賦販売手数料 |
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非課税 |
クレジット手数料 |
金利相当部分 |
非課税 |
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クレジットカードの年会費 |
課税 |
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フランチャイズ手数料及びロイヤルティ |
課税 |
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支払いコミッション |
課税 |
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金銭消費貸借契約締結の事務手数料 |
課税 |
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国内における送金為替手数料、貸金庫手数料、保護預かり手数料 |
課税 |
外国送金為替手数料 |
外国為替に係る役務の提供は原則として非課税 |
非課税 |
外国為替業務 |
外国為替取引及び対外支払手段(信用状・旅行小切手)の発行に係る役務の提供 |
非課税 |
外国為替業務における次の手数料は課税対象となります。
@CD(譲渡性預金証書)、CP(コマーシャルペーパー)、国債証券等及び抵当証券の居住者による非居住者からの取得又はその逆の取得に係る媒介、取次ぎ又は代理に係る魚y無の手数料
A金融先物取引、証券先物取引及び金融指標等先物契約に基づく債権の発生等に係る取引の媒介等の手数料
B非居住者のためにする有価証券、貴金属その他の物品の保護預かりに係る業務の手数料 |
課税 |
居住者の外貨預金に係る手数料等 |
外貨預金の取扱手数料
外国為替取引又は対外支払手段の売買に係る資金の付替手数料 |
非課税 |
残高証明手数料、口座維持管理手数料
預金の入手金に係る手数料のため課税対象 |
課税 |
スワップ手数料 |
スワップに係る対価の一部と認められることから支払手段の譲渡として非課税 |
非課税 |
行政手数料 |
国・地方公共団体等の手数料 |
非課税 |
公証人手数料 |
裁判所の執行官、公証人への手数料 |
非課税 |
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全日本不動産協会 講習会受講料 取引主任者交付手数料
消費税法第6条別表第1の5のイより非課税 |
非課税 |
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インターネットで謄本等がとれる
民事法務局 協会手数料分は課税仕入 登録免許税分は対象外 |
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解約手数料 |
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解約手数料、取消手数料、払戻手数料等を対価とする役務の提供は課税対象となります。 |
課税 |
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解約手数料のうち損害賠償金又は逸失利益の補償のようなものの場合は課税仕入れとならない。 |
不課税 |
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抵当証券のモーゲージ証書に係る解約手数料、繰上弁済による早期完済割引料は不課税となる。 |
不課税 |
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指定金銭信託の中途解約手数料 |
不課税 |
契約解除による対価の返還 |
契約解除により対価の全部又はは一部を返還した場合には、売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除となる。 |
課税 |
建物賃借のキャンセル料 |
建物の賃貸借契約の中途において解約した場合に支払うキャンセル料は、賃貸料の逸失利益に対する補填のため不課税となります。 |
不課税 |
航空運賃のキャンセル料 |
払戻しの時期に関係なく一定額を徴収される部分 |
課税 |
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搭乗日前の一定日以後に解約した場合に徴収される割増しの違約金部分は対価性がないため不課税 |
不課税 |
リース取引の解約損害金 |
リース物件の滅失によりリース業者に支払う金額 |
不課税 |
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ファイナンスリースにおいて、リ−ス物件のバージョンアップ等のため、合意のもとに解約する場合の解約損害金 |
課税 |
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賃借料 |
地代 |
原則として非課税取引となります。 |
非課税 |
駐車場 |
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課税 |
家賃 |
住宅用 |
非課税 |
住宅用以外の事業用並びに共益費 |
課税 |
共同店舗の負担金 |
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課税 |
リース料 |
通常のリース料は原則として課税対象 |
課税 |
ファイナンスリースについて、賃借料部分と利子・保険料部分を明示している場合には、賃借料部分が課税仕入れとなり、利子・保険料部分は課税仕入れに該当しない。 |
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金融取引と認定したリース取引 |
ファイナンスリースについては、税法における実質主義の原則から、金融取引と認定したリース取引 |
非課税 |
売買と認定したリース取引 |
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課税 |
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減価償却費 |
固定資産の償却費 |
購入した時点で課税仕入れとなるため減価償却費計上時は不課税 |
不課税 |
繰延資産の償却費 |
同上 |
不課税 |
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修繕費 |
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原則として課税仕入れ |
課税 |
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租税公課 |
法人税等 |
法人税。所得税、事業税、都道府県民税、市町村民税、事業所税、消費税、固定資産税、登録免許税、印紙税、自動車税、重量税、加算税、加算金、延滞税、過怠税など |
不課税 |
印紙の購入 |
郵便局等での購入 |
非課税 |
金券ショップでの購入 |
課税 |
罰金、科料、過料 |
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不課税 |
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貸倒損失 |
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貸し倒れに係る消費税額については、貸倒れの発生した課税期間の売上げに係る消費税額から控除できる。 |
課税 |
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貸付金などの課税資産の譲渡等以外の貸付債権の貸倒れについては消費税額控除の対象になりません。 |
不課税 |
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課税業者となった後における免税業者のときの売掛金の貸倒れは消費税額控除対象とならない。 |
不課税 |
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免税業者となった後における課税事業者当時の売掛金の貸倒れは消費税額控除対象にならない。 |
不課税 |
簡易課税制度を適用した場合の貸倒れ |
簡易課税制度を適用している場合において、課税標準額に対する消費税額から簡易課税制度を適用して計算した仕入れに係る消費税額をい控除した後の消費税額から貸倒れに係る消費税額を控除する。 |
課税 |
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引当金の繰入 |
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貸倒引当金などの各種引当金の繰入れ |
不課税 |
準備金の積立 |
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同上 |
不課税 |
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雑費 |
振込手数料 |
印紙代相当額を含んで課税仕入れとなる |
課税 |
立退料 |
権利の消滅、収益の補償、移転費用の補填の立退料 |
不課税 |
近隣対策費 |
損害賠償や金銭による支出 |
不課税 |
玉串料 |
起工式などにおける神主への玉串料 |
不課税 |
社葬の費用 |
会場使用料等、花輪代、新聞広告など |
課税 |
僧侶に支払うお布施、戒名料、読経料などは課税対象外 |
不課税 |
パスポート手数料 |
旅券事務手数料 収入印紙とも |
非課税 |