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| HOME> 消費税の取引区分index>消費税法上の給料手当等の取扱い |
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■ 消費税の勘定科目別の課税・非課税・不課税の判定 「給料手当等」 |
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所得税法上の給与所得で、役務の提供は課税仕入れに該当しないと消費税法上に規定されています。 給与等に関連する勘定科目はいろいろあり、仕訳の際に注意が必要となります。 消費税法が仕訳や勘定科目にかなり影響を及ぼします。 これらの給料関連ぼ勘定科目は、不課税に設定をします。 通勤手当などを給料手当勘定にしている場合には、通勤費の金額部分は課税取引にします。 消費税法の勘定科目別の課税・非課税・不課税 「給料手当等」
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給料手当等の消費税法上の取扱い
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