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| HOME> 消費税の取引区分index>消費税法上の輸出入取引の取扱い |
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■ 消費税の勘定科目別の課税・非課税・不課税の判定 「輸出入取引」 |
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輸出免税等(消費税法第7条)事業者が国内において行う課税資産の譲渡等のうち、次に掲げるものに該当するものについては、 消費税を免除する。 一 本邦からの輸出として行われる資産の譲渡又は貸付け 二 外国貨物の譲渡又は貸付け(前号に掲げる資産の譲渡又は貸付けに該当するもの及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第8条第1項第2号(公売又は売却等の場合における内国消費税の徴収)に掲げる場合に該当することとなった外国貨物の譲渡を除く) 三 国内及び国内以外の地域にわたって行われる旅客若しくは貨物の輸送又は通信 四 専ら前号に規定する輸送の用に供される船舶又は航空機の譲渡若しくは貸付け又は修理で政令で定めるもの 五 前各号に掲げる資産の譲渡等に類するものとして政令で定めるもの 六 前項の規定は、その課税資産の譲渡等が同項各号に掲げるしさんの譲渡等に該当するものであることにつき、財務省令で定めるとおろにより証明がされたものでない場合には、適用しない。 輸出物品販売場のおける輸出物品の譲渡に係る免税(第8条)勘定科目別消費税の課税・非課税・不課税 輸出入取引
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輸出入取引の消費税法上の取扱い
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