固定資産の取得価額について
参考 新・法人税通達が公表 耐用年数 設備の判定明確化
減価償却資産の耐用年数の適用に関する取扱通達会計の詳細 1 (pdf) 2009.0.13
減価償却資産の耐用年数の適用に関する取扱通達会計の詳細 2 (pdf) 2009.0.13
耐用年数の適用等に関する取扱通達の付表 (pdf) 2009.0.13
減価償却の計算のもととなる減価償却資産の取得価額について解説しています。
購入した場合
減価償却資産の取得価額には、その直接の購入代価、直接購入するために要した費用を含みます。
取得価額となるもの |
購入代価 |
購入手数料(不動産購入の仲介手数料など)
引取運賃、運送保険料、関税など |
事業の用に供するために直接要した費用 |
取得価額に算入しないことができる費用の例示 |
・使用開始前の借入金の利子
・割賦代金のうちの利息相当
・不動産取得税
・自動車取得税
・登録免許税
・登記費用 |
自社で建設、製作、製造した場合
取得価額となるもの |
建設原価・製作原価。製造原価 |
事業の用に供するために直接要した費用 |
原材料費 |
労務費 |
経費 |
取得価額となるもの |
・購入したソフトウェアについて、その設定作業・修正作業の費用はソフトウェアの取得価額に算入します |
取得価額に算入しないことができる費用の例示 |
・製作等のために要した間接・付随費用でその費用の合計額が少額(製作原価のおおむね3%以内の金額 |
注意 1 ソフトウェアは無形固定資産として扱われます。耐用年数は、開発研究用3年、コピーして販売するための原本3年、その他のものは5年となります。
注意 2 適正な原価計算により計算されている場合や合理的であると認められる場合にはその価額によります。
弥生会計で減価償却ができます。
|
|