042-545-4643 |
| HOME|初めての方へ|売上げ拡大支援|インターネット会計|タックスニュース|相談事例集|相談窓口|マニュアル|エトセトラ| |
| プライバシーポリシー|見積&資料請求|FAQ|事務所紹介|採用情報|報酬料金|川島会計ショップ|インフォメーション| |
| モバイル|リンク集|相互リンク集|更新履歴|ちょっと休憩|サーチエンジン| |
| HOME> 所得税の確定申告 確定申告をしなければならない方 |
| 所得税の確定申告 | 所得税の還付申告 | 譲渡所得の課税について | 青色申告特別控除 | 確定申告特集リンク | |||||||||||||
■ 確定申告をしなければならない方 平成19年分 |
|||||||||||||||||
所得税の確定申告(平成19年分)
|
|||||||||||||||||
| ■確定申告期間 | 2月16日から3月15日まで 土曜日・日曜日に該当する場合には1〜2日あとになります |
| 事業所得や不動産所得などがある人 | 各種所得金額の合計額から配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、基礎控除その他の所得控除を差し引き、税金がでる方 |
| 給与所得のある人で次の方 | 給与の収入金額が2000万円を超える方 |
| 給与所得や退職所得以外の各種の所得金額の合計額が20万円を超える方 | |
| 給与を2か所以上から受けている人で、年末調整をされなかった給与の収入金額.と退職所得以外の各種の所得金額との合計額が20万円を超える方 | |
| 同属会社の役員やその親族などで、その同族会社からの給与のほかに、貸付金の利子、店舗などの賃貸料などの支払いを受けている方 | |
| 土地や建物を売った方 | いわゆるマイホームを売却した人、居住用や事業用不動産を買換えた人で一定の方 |
| 納税者が死亡した場合(準確定申告) | 相続人は、その相続開始のあったことを知った日の翌日から4か月以内に被相続人の所得について確定申告をしなければなりません |
所得税の確定申告をしなければならない方 平成19年分
スポンサー
| 運営 税金対策とSEO対策の会計事務所 川島会計総合事務所 東京都昭島市昭和町4-11-23原田ビル201 TEL 042-545-4643 E-mail main@kawashimakaikei.jp |
インターネット会計事務所〜川島会計総合事務所