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 所得税の確定申告 青色申告特別控除(平成19年分)


青色申告特別控除(平成19年分)
青色申告で事業所得または不動産所得(事業的規模)について帳簿書類の備え付けの内容によって控除できる金額が異なります。
平成18年分と変更ありません。
65万円特別控除
の適用要件
確定申告書に65万円控除の適用を受ける旨及び適用を受ける金額の計算に関する事項を記載すること
確定申告所に正規の簿記の原則(いわゆる複式簿記)によって作成された貸借対照表、損益計算書、その他明細書を添付すること
確定申告書を提出期限までに提出すること
※注意
複式簿記による総勘定元帳の備え付けが必要です
10万円特別控除の
適用要件
単式簿記による現金出納帳、預金帳、売上帳、仕入帳、経費帳にもとづいて作成した損益計算書その他明細書を添付すること
その他の注意事項 不動産所得の事業的規模の判定は社会通念上により判定することになりますが、次のいずれに該当する場合には事業として行われているもの取り扱われます
建物の貸付け
 @貸間、アパート等については、独立した部屋数がおおむね10以上であること
 A独立家屋の場合はおおむね5棟以上あること
青色申告の承認申請の届出期限 その年分以後の各年分の所得税について承認を受けようする人は、その年3月15日まで(その年1月16日以後に新たに業務を開始した場合には、その開始した日から2月以内)に青色申告承認申請書を納税地の税務署に提出してください
青色申告のメリット 上記の特別控除のほか各種ありますが、一般的なものは
・青色事業専従者給与の必要経費算入
・機械等を取得した場合等の特別償却、税額の特別控除
・電子機器利用設備を取得した場合の特別償却及び税額控除
・貸倒引当金等の設定


青色申告特別控除 平成19年分

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