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■ 譲渡所得の課税について(平成19年分) |
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| 譲渡所得の課税について 譲渡所得は他の所得と区別して分離課税として所得税が課税されます。 平成18年分と変更ありません。
一般的な短期譲渡所得に係る所得税額の計算
居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得金額の税率の軽減 自分の居住用の建物やその敷地の譲渡の場合で譲渡した年の1月1日における所有機関が10年をこえるもの
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譲渡所得の課税 平成19年分
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