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HOMECONTENTS平成22年分 所得税の確定申告過年度分の記録譲渡所得の課税について(平成17年分の記録)


所得税の確定申告 所得税の還付申告 譲渡所得の課税について 青色申告特別控除

譲渡所得の課税について (平成17年分の記録)

譲渡所得の課税について(平成17年分の記録)

譲渡所得は他の所得と区別して分離課税として所得税が課税されます。
平成16年分と変更ありません。

短期譲渡所得と長期譲渡所得の区分
短期譲渡所得に対する所得税 個人の土地建物等で、その譲渡した年の1月1日において所有期間が5年以下であるものを譲渡した場合
長期譲渡所得に対する所得税 個人の土地建物等で、その譲渡した年の1月1日において
所有期間が5年を超えるものを譲渡した場合

一般的な短期譲渡所得に係る所得税額の計算
平成16年1月1日以後に行う譲渡について適用されます。

課税短期(一般)譲渡所得金額×30%(9%)=所得税額(住民税額)

所得税の税率   30%
住民税の税率    9%
※総合課税をした場合の上積税額はありません。
長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失があるときはその計算した金額を限度として控除した金額とされます。
また、計算上生じた損失の金額について、総合課税の対象となる他の所得との損益通算及び翌年以降の繰越ができません。


一般的な長期譲渡所得に係る所得税額の計算
平成16年1月1日以後に行う譲渡について適用されます。

課税長期譲渡所得金額×15%(5%)=所得税額(住民税額)

所得税の税率  15%
住民税の税率  5%
短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失があるときはその計算した金額を限度として控除した金額とされます。
なお、計算上生じた損失の金額について、総合課税の対象となる他の所得との損益通算及び翌年以降の繰越ができません。


居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得金額の税率の軽減

6000万円を超えた部分 所得税額15%(住民税額5%)
下記の3000万を超え6000万円までの部分 所得税額10%(住民税額4%)
居住用財産の3000万の特別控除 税金がかかりません


譲渡所得金額の計算における各種特別控除の特例
居住用財産を譲渡した場合 3000万円
収用交換等による譲渡した場合 5000万円
特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合 2000万円
特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合 1500万円
農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合 800万円


交換・買換えの特例
固定資産を交換した場合の課税の特例
相続等により取得した居住用財産の買換えの特例
相続等により取得した居住用財産の交換の特例
特定の居住用財産の買換え及び交換の特例
特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例
特定の事業用資産を交換した場合の譲渡所得の課税の特例
既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換えの
場合の譲渡所得の課税の特例
既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための交換の
場合の譲渡所得の課税の特例
特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例
大規模な住宅地等造成事業の施行区域内にある土地等の造成のための交換
等の場合の譲渡所得の課税の特例
収用等の場合の課税の繰延べの特例
認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の交換等の課税
の特例


その他の特例
優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の
特例
譲渡代金が貸倒れになった場合等及び保証債務を履行するために資産を譲渡
した場合の譲渡所得の課税の特例
特定の居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除
適用要件のうち「譲渡資産の譲渡をした年の一定の日においてその譲渡資産の取得にかかわる住宅借入金等の残高を有する」がなくなり、適用期限が3年間延長されました。
平成16年1月1日以後に行なう譲渡から適用されます。
居住用財産の譲渡損失の繰越控除等の創設
一定の要件を満たす居住用財産の譲渡損失の金額について売った年及びその後3年内の総所得金額等からの損益通算、繰越控除が可能になりました。控除は買換えや住宅ローン残高なしでもできます。
平成16年1月1日以後に行なう譲渡から適用されます。

譲渡所得の課税 平成17年分の記録