インターネット会計事務所〜川島会計総合事務所SiteMap 税金対策&SEO対策のインターネット会計事務所【川島会計総合事務所】
042-545-4643
 HOME初めての方へ売上げ拡大支援インターネット会計タックスニュース相談事例集相談窓口マニュアルエトセトラ
 プライバシーポリシー見積&資料請求FAQ事務所紹介採用情報報酬料金川島会計ショップインフォメーション
 モバイルリンク集相互リンク集更新履歴ちょっと休憩サーチエンジン
HOME 相談事例150315

消費税の納税義務者でない場合にお客様から消費税をいただいてもいいのですか

相談事例集 Indexへ戻る

相談内容


個人事業主で事業をはじめようと思います。

3000万円の売上は見込めないのですが、仕入れに消費税はかかります。この場合、お客様から消費税をいただいてもよいのでしょうか。

解答


消費税の納税義務が無くても、お客様から売上に対する消費税をいただいても構いません。
この場合、消費税も含んだ金額を売上高として計上することになります。

仕入や経費にも消費税がかかっていますし、最近の相談で、消費税をいままで請求しなかったのですが、改正で納税義務者となるので、消費税分を請求したところ、なんで、急に消費税をとるのか言われて、消費税分を支払ってもらえないので、どうしたらよいでしょうかという相談がありました。

ゆえに、消費税は最初から請求したほうがいいでしょう。
相手が事業者なら、消費税を別明記(外税)で請求することをお勧めします。
なぜなら、消費税率がアップしたときには、率を変えて請求しやすいからです。
追記
個人事業では、平成15年分の課税売上高が1000万円を超えていると、平成17年分より納税義務者となります。
この場合の1000万円は消費税込みの売上とされています。
たとえ、平成17年分の売上が1000万円以下でも消費税の申告が必要となります。

納税義務があるかどうかは、前々年の売上高により判定します。
一般常識からすると変ですが。
仮に平成17年の売上が500万円でも納税義務者となります。
そして、平成19年の売上が2000万円でも納税義務者でなくなります。
なんでこんなにわかりにくくするのでしょう。

スポンサー

運営
税金対策とSEO対策の会計事務所
川島会計総合事務所
東京都昭島市昭和町4-11-23原田ビル201
TEL 042-545-4643
E-mail main@kawashimakaikei.jp

インターネット会計事務所〜川島会計総合事務所

 


PR 税金相談室 会計Info  会計ソフト ショッピング情報 無料掲載求人情報 広告宣伝リンク集 テレビショッピング インターネットチラシ広告 SEO対策 シティページ サーチエンジン StaffSite 会計小僧 相続税.Biz 派遣・バイトの求人情報