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HOMECONTENTS相談事例集相談事例160309


納税義務者でなかったのに納付した消費税はかえしてもらえるのでしょうか

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相談内容


ホームページをみましてメールいたしました、ちょっと困っています。

個人でネジの製造をしていまして、自分で申告をしていました、今年の申告書に消費税がなかったのでおかしなとおもっていましたら、免税事業者の売上が3000万から1000万までさげられると案内がありました。

ところが売上がここ5年来年間2000万を超えた事がないにもかかわらず、ずっと消費税の申告をしていました。

そこで今年の案 内で免税業者としりました、毎年申告書を送りつずけてきた税務署に怒りをおぼえます。

この消費税しはらった分は帰ってくるのでしょうか?
突然のメールの質問にて失礼いらしました、よきアドバイスをいただきましたら幸いです。

解答


課税業者か免税業者になるかは、前々年の売上が3000万を超えるかどうかで決まります。

3000万円以下でも課税事業者選択届けを出している場合(消費税の還付が見込まれる場合にこの選択届けを通常だします)には消費税の申告をします。

その後、この課税事業者選択の取りやめをだしていないと消費税の申告が続きます。

上記の選択届けを出していないのであれば、税務署の誤りですから、支払った消費税はもどすことができます。

がんばってください。
税務署ともめあいましたら、ご連絡ください。かけあいます。