相談内容
私は○○でピアノ講師をしています。
来年から主人の扶養に入ろうかと思っているのですが、私は収入をいくら以内に抑えればいいのでしょうか?
ピアノ講師は個人事業者扱いのため、「給料」ではなく「報酬」で頂いています。
給料と報酬では、金額が違うと聞いたのですが・・・。
103万ではないのですか?
解答
おっしゃるとおり、パート収入のような給与収入なら給与所得控除65万円が
ありますので年間収入103万円以内であれば、ご主人の所得にたいして配偶者控除が受けられます。
ピアノ講師で、個人事業または雑所得扱いのもので、特定の者に対して継続的に人的役務の提供を
行なう場合には、家内労働者等の所得金額の特例に該当するものと思われます。
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