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HOMECONTENTS相談事例集相談事例160816


ピアノの講師をしていますが、主人の扶養になるには収入をいくら以内に抑えればいいのでしょうか?

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相談内容



私は○○でピアノ講師をしています。
来年から主人の扶養に入ろうかと思っているのですが、私は収入をいくら以内に抑えればいいのでしょうか?

ピアノ講師は個人事業者扱いのため、「給料」ではなく「報酬」で頂いています。
給料と報酬では、金額が違うと聞いたのですが・・・。
103万ではないのですか?


解答



おっしゃるとおり、パート収入のような給与収入なら給与所得控除65万円が
ありますので年間収入103万円以内であれば、ご主人の所得にたいして配偶者控除が受けられます。

ピアノ講師で、個人事業または雑所得扱いのもので、特定の者に対して継続的に人的役務の提供を
行なう場合には、家内労働者等の所得金額の特例に該当するものと思われます。