相談内容
サラリーマンですが、昨年の年末調整で、うっかり扶養に入れ忘れたのでですが、所得税は戻ってくるでしょう。
解答
いわゆる、所得税の還付申告書を提出すれば還付されます。
給与所得者が、前年以前の扶養控除、医療費控除、住宅借入金等控除の適用を受けるための還付申告書は、5年間さかのぼってできます。
たとえば、1月1日が起算日となりますので、平成11年分については、平成16年12月31日までが提出できる期間となります。
所得税の確定申告者については、納めすぎた所得税額の還付請求権も5年ですので、こちらは2月16日が起算日となり、平成11年分についていえば、平成17年2月15日までが提出できる期間となります。
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