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HOMECONTENTS相談事例集相談事例161015


給与所得者が扶養控除等の人数不足で還付申告書の提出できる期間

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相談内容


サラリーマンですが、昨年の年末調整で、うっかり扶養に入れ忘れたのでですが、所得税は戻ってくるでしょう。

解答


いわゆる、所得税の還付申告書を提出すれば還付されます。

給与所得者が、前年以前の扶養控除、医療費控除、住宅借入金等控除の適用を受けるための還付申告書は、5年間さかのぼってできます。

たとえば、1月1日が起算日となりますので、平成11年分については、平成16年12月31日までが提出できる期間となります。

所得税の確定申告者については、納めすぎた所得税額の還付請求権も5年ですので、こちらは2月16日が起算日となり、平成11年分についていえば、平成17年2月15日までが提出できる期間となります。