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HOMECONTENTS相談事例集相談事例161021


学資保険の満期による贈与税の発生

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相談内容


学資保険で子供が18才になり、満期がきたのですが受取人が子供になっている場合には贈与税がかかるのでしょうか?

解答


契約者が親等で、受取人が子供の場合において満期による受取金は、みなし贈与といって、贈与税がかかります。

実際に親御さんが受け取り、お子さんの入学金等に使用するのでしょうが、誠に遺憾ながら、贈与税がかかります。

普通に親御さんが、入学金を出す場合には、贈与税はかかりませんが。

こういった保険内容の方がいましたら、契約者と受取人は同一になおしましょう。

この場合も一時所得になりますが、差益が50万円以下なら申告納付はありません。超えても超えた分の1/2に課税されるだけですから。
追記

こういった満期保険金の受取人の指定はよくあります。
満期になる前に受取人の変更をすれば問題はありませんが、贈与税が課税されるとわかっていて、受取人を指定する方はいないでしょうから、このようなケースは贈与税を課税しない救済措置が、必要なのではないでしょうか。