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HOMECONTENTS相談事例集相談事例171202


年末調整 公的年金収入がある場合の配偶者控除と配偶者特別控除、扶養控除について

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相談内容

私は、57歳のサラリーマンで、妻(専業主婦)と二人暮しです。
会社に年末調整の書類を提出しますが下記のが、良く解りませんのでお願い致します。

1、妻は、61歳で年金のみの収入があります。
平成17年度、市民税・都民税、所得証明書を市役所に発行して頂きました。
「公的年金」¥1,195,800.- 「合計所得金額」¥495,800.- (基礎所得控除合計¥330,000.-)
2、この場合、控除の対象になりますか・?
3、又、なるとしたら年末調整提出書にはどのように記入するのが正しいでしょうか・・?
4、妻の場合、収入とはどれを指すのでしょうか・・?

5、来年度から母(83歳)を扶養しようと思ってます。
収入は、年金95万円位で恩給も90万位有ると思います。
控除の対象になりますでしょうか・・?



解答

2. 奥様の合計所得金額が380,000円を超えているために、配偶者控除できません。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の控除対象配偶者の欄に記載することができません。
ただし、配偶者特別控除は受けられます。

4. 妻の場合、収入とはどれを指すのでしょうか・・? 
 収入は1,195,800.となります。

5. 来年度から母(84歳)を扶養しようと思ってます。
収入は、年金95万円位で恩給も90万位有ると思います。
控除の対象になりますでしょうか・・?

 恩給の内容により異なります。
公務のために重度障害となった人に支給される増加恩給(併給される普通恩給を含む)、遺族の受ける恩給及び年金等は非課税ですので、該当する場合は、控除対象になります。
平成18年中の所得に見積もり額の記載欄は、0となります。
 年齢65歳以上の場合は、330万円以下の公的年金の収入の場合は、公的年金控除が120万円ですので、95万円ー120万円=△25万円 (正確にいうと、120万円の控除を限度で0となります。)で、38万円未満となり、扶養控除の対象となります。
 上記の非課税となる恩給以外の恩給の場合は、
185万円ー120万円=65万円で38万円を超えますので扶養控除の対象とはなりません。
参考
配偶者特別控除
給与所得者の配偶者特別控除申告書の記載
雑所得 収入金額 1,195,800円
     必要経費等  700,000円
     所得金額    495,800円
配偶者特別控除額   310,000円
となり配偶者特別控除は受けられます。

配偶者特別控除額の計算

公的年金等控除額の計算